心身障害者出張調髪サービス
対象要件の変更について
令和7年4月から、対象要件の1つである所得について、20歳未満の方については所得制限を設けません。
事業内容
重度の心身障害者(児)で常時複雑な介護を必要とする方または寝たきりの方で店舗での調髪が困難な方に出張調髪を行います。
対象者
身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度の在宅の方で、常時複雑な介護を必要とする方か、常時寝たきりで、店舗での調髪ができない方。
65歳以上の方は、原則として介護保険課の制度が優先となります。下記関連ページをご参照ください。
内容
- 調髪券を年間で6枚(年度途中の申請の場合は、2か月ごとに1枚)交付します。
- 調髪券を交付された方は、調髪を希望する日の1週間くらい前までに、江東区指定の理容店又は美容院に連絡・予約をしてください。
- ご自宅に出張して調髪を行います。
- 理容店は、普通調髪と顔そりを行います。
- 美容院は、普通調髪のみです。
費用
無料
支給制限
次の方は受給できません。
- 一定以上の所得のある方
- 施設入所の方
- 病院等に入院中の方
- 介護保険課の出張調髪サービスを利用している方
所得制限基準表
扶養親族数 |
所得限度額 |
---|---|
0人 |
3,604,000 |
1人 |
3,984,000 |
2人 |
4,364,000 |
3人 |
4,744,000 |
4人 |
5,124,000 |
20歳以上:本人所得
20歳未満:配偶者または扶養義務者の所得(令和7年4月から所得制限撤廃予定です。)
所得の判定は、所得から医療費等控除対象となっているものを引いた額で行います。
申請方法
次のものを持って障害者福祉係までおこしください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 印かん
- マイナンバー確認書類
関連ページ
お問い合わせ先
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