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更新日:2023年2月14日

車いすの貸し出し

車いすの貸し出し

在宅での介護、病気やケガ等で一時的に車いすを必要とする方で、他制度の利用ができない方に無料で貸出をします。

貸出期間は2か月間で、引き続き利用を希望される場合は、2か月を単位に5回まで延長可能です。

ただし、6か月経過しましたら返却して頂き、再度の申請により利用が可能です。(最長12か月間利用可)

配送サービスを利用される場合は、配送料が必要です。

電話でのお申込みもできます。

(注意)持参するもの 本人確認書類(健康保険証等)

問合せ

社会福祉協議会福祉サービス課 電話 03-3647-1898

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