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更新日:2024年6月4日
介護保険では、要介護・要支援の認定を受けた方が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、特定福祉用具販売事業者から購入した福祉用具について、申請に基づき介護給付費の支給をおこなっています。特定福祉用具とは、入浴や排せつの際に使用する、貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるものをいいます。
(注意1)江東区では、公益財団法人テクノエイド協会が福祉用具販売品目として登録したものを支給の対象としています。詳しくは下部の「関連リンク」をご覧ください。
(注意2)貸与と購入の選択制について
令和6年4月から一部の福祉用具(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)について貸与と購入の選択制が導入されました。選択にあたっては、福祉用具専門相談員や介護支援専門員が利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を踏まえた提案などをおこなうこととされています。国からQ&Aが発出されておりますので以下もご参照ください。
介護保険による給付の対象となる福祉用具には以下の種類があります。ページ下部の関連ドキュメント「特定福祉用具購入費支給申請のご案内」(PDF)もご参照ください。
次のいずれかに該当するもの。
腰掛便座(電動式)イメージ
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品。
利用者が常時装着したうえで膀胱内の状態を感知して排せつの機会を自動で通知するもの。
入浴の際に座位の保持や浴槽への出入り等を補助するための用具であって、次のいずれかに該当するもの。
(4-1)入浴用いす
浴室内の立ち座りや座位保持を補助するもの。座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。
(4-2)浴槽用手すり
浴槽への出入りを補助するもの。浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る。
(4-3)浴槽内いす
浴槽内での立ち座りや座位保持を補助するもの。
(4-4)入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを補助するもの。
(4-5)浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることもの。
(注意)すのこを購入される際は、浴室やすのこのサイズ、形状がわかる図面等が必要です。
(4-6)浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの。
(注意)すのこを購入される際は、浴室やすのこのサイズ、形状がわかる図面等が必要です。
(4-7)入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの。
浴槽用手すりイメージ
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの。
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繫な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器は除く。
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る。
介護給付費の支給方法には次の2つがあります。
償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用の全額をご本人がいったん販売事業者にお支払いいただき、その後、申請により対象額の9割・8割または7割を区から本人に支給する方法です。
受領委任払いとは、あらかじめ自己負担分(1割・2割または3割)のみを販売事業者にお支払いいただき、その後、購入者からの委任に基づき対象額の9割・8割または7割を区から販売事業者に支給する方法です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。受領委任払いは、区に登録した受領委任払い取扱事業者から購入した場合のみご利用いただけます。
(注意)事業所の方へ
受領委任払い取扱事業者の手続き書類は、下部の関連ページ「介護保険住宅改修費の支給」をご覧ください。
申請に必要な書類は以下のとおりです。ページ下部の関連ドキュメント「特定福祉用具購入費支給申請のご案内」(PDF)もご参照ください。
<排泄予測支援機器の場合は償還払い・受領委任払いともに次の書類も必要です>
申請書類を提出する際は以下のことにご注意ください。
ぴったりサービスによる申請を行った場合でも、添付資料については別途郵送等でご提出いただく必要があります。
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