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更新日:2023年1月10日
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。
※病院入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、居宅にいない場合に福祉用具を購入しても、介護給付費の対象にはなりません。
特定(介護予防)福祉用具の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具)
次のいずれかに該当するものに限る
腰掛便座(電動式)イメージ
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
※令和4年4月より種目に追加されました
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る
(4)-1 入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
(4)-2 浴槽用手すり
浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る
(4)-3 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る
(4)-4 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
(4)-5 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
※すのこをご購入の際には、寸法・サイズがわかる図面等をあわせてご提出ください。
(4)-6 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
※すのこをご購入の際には、寸法・サイズがわかる図面等をあわせてご提出ください。
(4)-7 入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る
浴槽用手すりイメージ
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
※関連ドキュメントの「特定福祉用具の種目」(PDF)をご参照ください。
償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割・8割または7割が後日ご本人に給付される方法です。
受領委任払いとは、利用者が区に登録した受領委任払い取扱事業者で福祉用具を購入し、福祉用具販売事業者に対象費用の1割・2割または3割を支払い、申請後に給付される9割・8割または7割の受領を福祉用具販売事業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
【事業者の方へ】
介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(第1号様式)、介護保険住宅改修費等受領委任払い制度に係る確約書(第2号様式)、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(第4号様式)は、以下の関連ページ「介護保険 住宅改修費の支給」の関連ドキュメントにございますので参照してください。
※関連ドキュメントの「特定福祉用具購入費の申請に必要な書類(申請書等)」(PDF)をご参照ください。
<排泄予測支援機器にかかる申請の場合は、次の書類も必要です>
・医学的所見が分かる書類
(介護認定審査における主治医の意見書、サービス担当者会議等における医師の所見、介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見、個別に取得した医師の診断書 等)
・排泄予測支援 確認調書
申請書や特定福祉用具販売計画書等に確認調書と同様のことを記載している場合は、添付省略可。
【令和4年3月31日購入分まで】
【令和4年4月1日購入分から】
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