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更新日:2023年3月1日

介護保険 居宅療養管理指導

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院の困難な方のお宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。

例えば歯科衛生士は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づいて訪問し、療養上必要な口腔内清掃や入れ歯の清掃の指導などを行ないます。

要介護1から5の方に提供されるサービスを「居宅療養管理指導」、要支援1・2の方に提供されるサービスを「介護予防居宅療養管理指導」といいます。

※医師や歯科医師による居宅療養管理指導は、訪問診療または往診を行った同じ日に適用されます。

居宅療養管理指導

利用者負担のめやす

居宅療養管理指導(要介護1から5の方)の費用

(利用者負担額は、1割負担の方を例として計算しており、サービス事業所の体制等による加算分・減算分は含まれておりません。)

<単一建物居住者1人に対して行う場合(1回につき)>

医師または歯科医師による指導(月2回まで) 5,090円(利用者負担 509円)

 

介護予防居宅療養管理指導(要支援1・2の方)の費用

(利用者負担額は、1割負担の方を例として計算しており、サービス事業所の体制等による加算分・減算分は含まれておりません。)

<単一建物居住者1人に対して行う場合(1回につき)>

医師または歯科医師による指導(月2回まで) 5,090円(利用者負担 509円)

 

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お問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係 窓口:区役所3階2番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9498

ファックス:03-3647-9466

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