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更新日:2024年7月1日
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院の困難な方のお宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
例えば歯科衛生士は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づいて訪問し、療養上必要な口腔内清掃や入れ歯の清掃の指導などを行ないます。
要介護1から5の方に提供されるサービスを「居宅療養管理指導」、要支援1・2の方に提供されるサービスを「介護予防居宅療養管理指導」といいます。
(注釈)医師や歯科医師による居宅療養管理指導は、訪問診療または往診を行った同じ日に適用されます。
(利用者負担額は、1割負担の方を例として計算しており、サービス事業所の体制等による加算分・減算分は含まれておりません。)
<単一建物居住者1人に対して行う場合(1回につき)>
医師または歯科医師による指導(月2回まで) | 5,150円(利用者負担 515円) |
(利用者負担額は、1割負担の方を例として計算しており、サービス事業所の体制等による加算分・減算分は含まれておりません。)
<単一建物居住者1人に対して行う場合(1回につき)>
医師または歯科医師による指導(月2回まで) | 5,150円(利用者負担 515円) |
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