特別徴収の納入について
特別徴収の納入方法
特別徴収では6月から翌年の5月まで、特別徴収義務者(給与支払者)が毎月支払う給与から特別徴収税額の月割り額を差し引き、翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)までに各市町村へお支払いいただきます。
オフィスや自宅のパソコンから納入(地方税共通納税システム)
窓口に行かずに、オフィスや自宅のパソコンで納付ができ、様々な納付方法から選択できるeLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムを使った納税が便利です。詳しくは、関連ページ「地方税共通納税システムによる特別徴収の納入」をご覧ください。
【選択可能な納付方法】
- ダイレクト納付(事前に登録した金融機関口座を指定して直接税金を納付。インターネットバンキングの契約不要。振替手数料は無料。納付期日の指定が可能。)
- インターネットバンキング(事前に金融機関インターネットバンキングの登録必要。手数料が必要な場合あり。)
- クレジットカード払い(納付額に応じて、システム手数料が発生。)
- ATM納付(ペイジー)(金融機関により、手数料が必要な場合あり。)
窓口から納入(納入書を利用)
- 納入先は以下のとおりです。
- (1)江東区役所・各出張所
- (2)特別区指定金融機関(区役所内派出所を含む)・特別区公金収納取扱店
- (3)東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局
(注釈)上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当区の取扱機関として指定する「指定通知書」が必要となります。
- 特別区公金収納取扱店については下記関連ドキュメントをご覧ください。
- 「指定通知書」(PDF:305KB)(別ウィンドウで開きます)が必要な場合は下記関連ドキュメントより印刷のうえ、ゆうちょ銀行・郵便局にご提出ください。
納入書の取り扱いについて
納入書の送付をご希望されている事業所には、年度の当初に1年分の納入書をお送りしています。(各月の納入書12枚と白紙の予備用紙2枚)
年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」によりご通知します。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、当初の納入書の金額を訂正してご利用ください。
なお、退職所得に対する特別区民税・都民税のお支払いがある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」にご記入いただくようお願い致します。
(注意)納税者が退職しても、特別徴収用の納入書は納税者本人に渡さないようにしてください。給与所得者異動届出書の提出により、納税者本人には別途個人用の納入書をお送りしています。
(注釈)地方税共通納税システムで納入されている事業所や、当区指定の納入書以外で納入されている事業所、非課税者のみの事業所等には納入書をお送りしておりません。納入書が必要になった場合は、納税管理係までご連絡ください。
- 納入書の記入例は下記関連ドキュメントをご覧ください。
独自の納入書を使用する場合
銀行委託、または本区指定以外の納入書で納入されている場合は、次の口座番号等により納入をお願いします。
市区町村コード |
131083 |
---|---|
口座番号 |
00190-5-960015 |
加入者名 |
江東区会計管理者 |
指定番号 |
税額通知をご参照ください |
特別徴収ペイジー対応納付書について(申請事業所のみ)
ペイジー(ATM・インターネットバンキング・モバイルレジ)、クレジットカード、コンビニエンスストア窓口でご利用いただける納付書で、事前に申請している事業所のみ発行していますが、全国的に進めているシステム標準化に伴い、江東区で独自対応していた特別徴収でのペイジー納付書の発行サービスは終了となります。(新規申請受付は、令和7年3月14日受付分で終了。申請済みの方の納付書の発行は、令和7年12月中旬頃までの受付分で終了予定。)
申請済みの方の納入書の再発行はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ペイジー納入書の取消申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
サービス終了後は、地方税共通納税システムや通常の納入書など、別の方法をご利用願います。
【注意事項】
- 手書きによる金額訂正はできません。税額変更があった場合は、ご連絡ください。
- 退職所得分にはご使用いただけません。
- 申請済みの事業所については、令和7年度の当初税額通知書を課税課から送付する同時期に、納税課からペイジー対応の納付書を別途送付します。
- 納付方法別の注意点については、次の各該当ページをご確認ください。
「Pay-easy(ペイジー)での納付(インターネットバンキング等)」、「モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジット)での納付」、「ネットdeモバイルレジ(クレジットカード)での納付(税・国民健康保険料)」、「スマートフォン決済アプリでの納付」、「コンビニエンスストアでの納付」
納期の特例
従業員が常時10名未満の事業所等には、11月分(12月10日納期限)と5月分(6月10日納期限)の年2回を納期限とする特例がございます。
特例納付をご希望の際は、申請書をご提出ください。審査の上、承認された特別徴収義務者の方には「承認書」と「専用の納入書」を送付させていただきます。
なお、従業員数の増加等により特例の要件に該当しなくなった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。
お問い合わせ先
区民部納税課納税管理係
電話:03-3647-4163
Fax:03-3647-8646
納期の特例に関する申請書につきましては“江東区役所納税課納税管理係”宛にご送付願います。
特別徴収にかかる給与支払報告書・異動届・所在地変更等の手続きについては下記リンクより「給与からの特別徴収」をご参照ください。
関連ドキュメント
- 公金収納取扱店一覧(PDF:118KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納入書の記入例(PDF:136KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納期の特例に関する承認申請書(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納期の特例に関する承認申請書(記入例・説明事項)(PDF:143KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(PDF:121KB)(別ウィンドウで開きます)
- 納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(記入例)(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)
- 指定通知書(PDF:305KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
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