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トップページ > くらし・地域 > 税金 > 税の納付 > 特別徴収の納入について

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更新日:2025年3月13日

ページ番号:3864

特別徴収の納入について

特別徴収の納入方法

特別徴収では6月から翌年の5月まで、特別徴収義務者(給与支払者)が毎月支払う給与から特別徴収税額の月割り額を差し引き、翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)までに各市町村へお支払いいただきます。

オフィスや自宅のパソコンから納入(地方税共通納税システム)

窓口に行かずに、オフィスや自宅のパソコンで納付ができ、様々な納付方法から選択できるeLTAX(エルタックス)の地方税共通納税システムを使った納税が便利です。詳しくは、関連ページ「地方税共通納税システムによる特別徴収の納入」をご覧ください。

【選択可能な納付方法】

  • ダイレクト納付(事前に登録した金融機関口座を指定して直接税金を納付。インターネットバンキングの契約不要。振替手数料は無料。納付期日の指定が可能。)
  • インターネットバンキング(事前に金融機関インターネットバンキングの登録必要。手数料が必要な場合あり。)
  • クレジットカード払い(納付額に応じて、システム手数料が発生。)
  • ATM納付(ペイジー)(金融機関により、手数料が必要な場合あり。)

窓口から納入(納入書を利用)

  • 納入先は以下のとおりです。
  • (1)江東区役所・各出張所
  • (2)特別区指定金融機関(区役所内派出所を含む)・特別区公金収納取扱店
  • (3)東京都・山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局

(注釈)上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当区の取扱機関として指定する「指定通知書」が必要となります。

納入書の取り扱いについて

納入書の送付をご希望されている事業所には、年度の当初に1年分の納入書をお送りしています。(各月の納入書12枚と白紙の予備用紙2枚)

年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は「特別徴収税額変更通知書」によりご通知します。その際、税額を変更した納入書はお送りしておりませんので、当初の納入書の金額を訂正してご利用ください。

なお、退職所得に対する特別区民税・都民税のお支払いがある場合は、納入書表面「退職所得分」欄と納入書裏面「納入申告書」にご記入いただくようお願い致します。

(注意)納税者が退職しても、特別徴収用の納入書は納税者本人に渡さないようにしてください。給与所得者異動届出書の提出により、納税者本人には別途個人用の納入書をお送りしています。

(注釈)地方税共通納税システムで納入されている事業所や、当区指定の納入書以外で納入されている事業所、非課税者のみの事業所等には納入書をお送りしておりません。納入書が必要になった場合は、納税管理係までご連絡ください。

  • 納入書の記入例は下記関連ドキュメントをご覧ください。

独自の納入書を使用する場合

銀行委託、または本区指定以外の納入書で納入されている場合は、次の口座番号等により納入をお願いします。

市区町村コード

131083

口座番号

00190-5-960015

加入者名

江東区会計管理者

指定番号

税額通知をご参照ください

特別徴収ペイジー対応納付書について(申請事業所のみ)

ペイジー(ATM・インターネットバンキング・モバイルレジ)、クレジットカード、コンビニエンスストア窓口でご利用いただける納付書で、事前に申請している事業所のみ発行していますが、全国的に進めているシステム標準化に伴い、江東区で独自対応していた特別徴収でのペイジー納付書の発行サービスは終了となります。(新規申請受付は、令和7年3月14日受付分で終了。申請済みの方の納付書の発行は、令和7年12月中旬頃までの受付分で終了予定。)

申請済みの方の納入書の再発行はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ペイジー納入書の取消申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

サービス終了後は、地方税共通納税システムや通常の納入書など、別の方法をご利用願います。

 

【注意事項】

  • 手書きによる金額訂正はできません。税額変更があった場合は、ご連絡ください。
  • 退職所得分にはご使用いただけません。
  • 申請済みの事業所については、令和7年度の当初税額通知書を課税課から送付する同時期に、納税課からペイジー対応の納付書を別途送付します。
  • 納付方法別の注意点については、次の各該当ページをご確認ください。

「Pay-easy(ペイジー)での納付(インターネットバンキング等)」「モバイルレジ(インターネットバンキング・クレジット)での納付」「ネットdeモバイルレジ(クレジットカード)での納付(税・国民健康保険料)」「スマートフォン決済アプリでの納付」「コンビニエンスストアでの納付」

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業所等には、11月分(12月10日納期限)と5月分(6月10日納期限)の年2回を納期限とする特例がございます。

特例納付をご希望の際は、申請書をご提出ください。審査の上、承認された特別徴収義務者の方には「承認書」と「専用の納入書」を送付させていただきます。

なお、従業員数の増加等により特例の要件に該当しなくなった場合は、「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

お問い合わせ先

区民部納税課納税管理係
電話:03-3647-4163
Fax:03-3647-8646

納期の特例に関する申請書につきましては“江東区役所納税課納税管理係”宛にご送付願います。

特別徴収にかかる給与支払報告書・異動届・所在地変更等の手続きについては下記リンクより「給与からの特別徴収」をご参照ください。

関連ドキュメント

関連ページ

お問い合わせ先

区民部 納税課 納税管理係 窓口:区役所5階7番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8646

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