ここから本文です。
更新日:2024年6月3日
延滞金・還付加算金の利率(年)は以下のとおりです。
期間 |
延滞金 |
還付加算金 |
|
---|---|---|---|
納期限の翌日から1カ月 |
1カ月を経過した日以降 |
||
令和6年1月1日~令和6年12月31日 |
① |
② |
③ |
令和4年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% | 0.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% | 1.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% | 1.6% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
2.7% |
9.0% |
1.7% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
2.8% |
9.1% |
1.8% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 |
2.9% |
9.2% |
1.9% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 |
4.3% |
14.6% |
4.3% |
①延滞金特例基準割合(※)が年7.3%に満たないときは、当該延滞金特例基準割合に1%を加算して計算した利率
②延滞金特例基準割合が年7.3%に満たないときは、当該延滞金特例基準割合に7.3%を加算して計算した利率
③還付加算金特例基準割合が年7.3%に満たないときは、当該還付加算金特例基準割合
※当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加算した割合
(令和6年の場合、年1.4%)
特別区民税・都民税、軽自動車税(種別割)などの特別区税および森林環境税を納期限までに納めないときは、地方税法第326条及び地方税法第463条の24等に基づき、納期限の翌日から納付または納入の日までの期間に応じて延滞金額を加算して納めなければなりません。
延滞金は、納期限までに納めた納税者との公平性を維持すること、早期に納税するよう促すことを目的として加算されるものです。
延滞金の計算方法は、以下のとおりとなります。
未納税額×(延滞日数÷365日)×延滞期間における利率
延滞金の計算に当たっては、次のような注意事項があります。
過誤納となった税金を還付する際に、過誤納の事由によって定められた日から支払決定日までの期間において、還付金額に一定の利率を乗じて計算した金額を加算するものです。過誤納の事由による計算開始日は以下のとおりです。
1.税額の更正等(2.除く)
納付日の翌日
2.所得税の更正又は所得税の申告に起因する税額の更正
所得税の更正の通知がされた日の翌日の1ヵ月後又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日の1ヵ月後
3.その他
納付日の翌日の1ヵ月後
還付加算金の計算に当たっては、次のような注意事項があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください