納税が遅れたときには
督促状発送
- 特別区民税・都民税や軽自動車税(種別割)について、納期限までに納付をいただけなかった方には、法律に基づき督促状を発送します。(区役所で納付確認ができるまで、最長で2週間程度かかります。そのため、行き違いで督促状が発送されることもありますので、ご容赦ください。)
- 納付が困難な方はご相談ください。(『納税の猶予制度について』を参照ください。)
催告(電話・訪問・文書)
- 督促状と並行して、納付の確認とご案内を電話と訪問で行っています。江東区は案内業務を外部委託しており、今年度は『株式会社 セゾンパーソナルプラス』に委託しております。金融機関、口座番号等をうかがうことはありません。(『区民税納付案内センター』を参照ください。)
- 督促状や納付のご案内で納付いただけなかった方には、定期的に催告書を送付しています。催告書を発送する場合には、あわせて財産調査にも着手していきますので、ご承知おきください。
滞納処分
- 区では、税収確保と納税の公平性維持のために、自主納付を促しても納付をいただけなかった場合は、預貯金や生命保険、給料等、さまざまな財産の調査及び差押えを実施します。
- 地方税法第331条では、督促状が送付されて10日経過してもなお納付がない場合等には、財産の差し押さえを行わなければならないこととなっています。
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