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更新日:2023年5月12日
特別区民税・都民税及び軽自動車税(種別割)は、金融機関や区役所・各出張所、コンビニエンスストア等で納付できます。
<一覧表> ~ご自身に合った方法をお選びください~
(※1) 銀行・信用金庫・信用組合等(特別区指定金融機関・特別区公金収納取扱店)
(※2) MMK(マルチメディアキオスク)設置店とは、スーパーマーケットやドラッグストア、駅コンビニエンスストア等において料金収納業務を取り扱っている店舗のことです。「コンビニエンスストアでの納付」ページ内に「MMK設置店リスト」の外部リンクがありますので、ご参照ください。
(※3) 特別区民税・都民税(特別徴収)をコンビニエンスストア等で納付する場合は、別途申請が必要です。詳しくは、「特別徴収の納入について」をご覧ください。
(※4)地方税統一QRコード(eL-QR)を利用し、「地方税お支払サイト」、スマートフォン決済アプリおよび全国のeL-QR対応金融機関でご利用いただける納付方法になります。(令和5年4月1日以降に発行された納付書が対象です。)詳しくは、関連リンクをご確認ください。(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
※領収証書が必要な方は、「窓口」での納付方法をお選びください。
※特別区公金収納取扱店については下記関連ドキュメントをご覧ください。
※詳しくは、関連ページをご覧ください。
給与所得者の給与から住民税を差し引き、給与支払者が特別徴収義務者として納入する時の納期限は下記のとおりです。
納期 | 納期限 |
---|---|
6月から翌年の5月 | 給与支払月の翌月10日 |
※納期限が土曜・日曜・休日の場合は翌金融機関営業日
個人事業主や特別徴収以外の給与所得者、給与以外の所得を有する納税義務者の納期限は下記のとおりです。
納期 | 納期限 |
---|---|
1期 | 6月末日 |
2期 | 8月末日 |
3期 | 10月末日 |
4期 | 翌年の1月末日 |
※納期限が土曜・日曜・休日の場合は翌金融機関営業日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、江東区を定置場として、バイクや軽自動車等の所有者として登録されている方に1年分が課税され、納期限は課税された年の5月末日です。
※納期限が土曜・日曜・休日の場合は翌金融機関営業日
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