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更新日:2022年11月29日
退職所得に対する個人の住民税は、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払い金額からその税額を差し引いて、市区町村民税と都道府県民税をあわせて市区町村に納入することとされています(分離課税にかかる所得割)。
退職所得に対する個人の住民税を納める市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在お住まいの市区町村です。
退職手当等の支払いを受ける人で次に該当する方は、退職所得に対する個人の住民税は課税されません。
なお、翌年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に翌年度の住民税が課税されることとなります。
なお、死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となりますので住民税は課税されません。
令和4年1月1日以降に受け取る退職手当について、勤続年数5年以下の法人役員等以外の方は退職所得の計算方法が変わりました。
その年中の退職所得の金額です。したがって、同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合は、これらの合計額が算定される退職所得の金額となります。
令和3年12月31日以前に受け取る退職手当の場合
令和4年1月1日以降に受け取る退職手当の場合
退職所得の金額に千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。
(退職所得の金額は、1,000円単位)
勤続年数に応じて計算します。
勤続年数は、所得税法施行令第69条及び第70条の規定により、引き続き勤務した実際の勤続期間にしたがって計算します。
退職所得に対する個人の住民税の税額は、退職所得の金額に、税率(区民税6%、都民税4%)を適用して計算します。
退職手当等の支払い者は、「特別区民税・都民税納入申告書」(納入書と同一用紙の納入済通知書の裏面になっています)に所要事項を記入し、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに納めてください。
24年1ヶ月勤務(切り上げて勤続年数は25年となる)、14,223,632円の退職手当等を受けた場合
勤続年数が20年を超えるので
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
(14,223,632円-11,500,000円)×2分の1
=2,723,632円×0.5=1,361,816円→1,361,000円(1,000円未満切捨て)
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