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更新日:2023年3月21日

こんなときは(よくある質問集)

このページでは、特別区民税・都民税申告書(住民税)についてのよくあるご質問を掲載しています。

下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。

<質問1>【江東区から転出】令和5年2月14日に江東区からA市へ転出しました。令和5年度の住民税はどうなりますか。

住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得に対して課税することになっています。質問の場合、令和5年度の住民税は令和4年中の所得に対して令和5年1月1日現在の住所地である江東区より課税され、転出した後もA市ではなく、江東区に納めていただきます。

 

<質問2>【江東区から海外へ転出】令和5年2月10日に江東区から海外へ転出しました。令和5年度の住民税はどうなりますか。

<質問1>の回答のとおりです。国外転出した後にも、納めていただくべき令和5年度住民税が残っている場合には、江東区に納めていただきます。海外へ出国することにより納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

 

<質問3>【江東区へ転入】令和5年2月2日にC市から江東区に転入しました。令和5年1月1日にはB市に住んでいました。令和5年度の住民税はどうなりますか。

<質問1>の回答のとおりです。質問の場合、令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在の住所地であるB市より課税され、江東区に転入した後もB市に納めていただくことになります

 

<質問4>【納税義務者の死亡】父が令和5年1月11日に亡くなりました。父の令和5年度の住民税はどうなりますか。

住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得に対して課税することになっています。令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在の状況で判断するため、1月2日以降に亡くなられた方に対しても納税義務が発生します。この場合、納税通知書を受け取られる方を指定していただき、納税義務を承継していただく方に納めていただく必要があります。

 

<質問5>【申告】わたしは前年中に課税される所得がありませんでした。このような場合も住民税の申告をする必要がありますか。

前年中に課税される所得がなかった方、所得が一定金額以下の方で住民税が非課税となる場合については申告義務はありません。

ただし、国民年金、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療保険等における保険料算定等の基礎資料となりますので、所得がない場合でも申告することをお勧めします。なお、申告は毎年する必要があります。

<質問6>【課税証明書】所得(住民税額)の証明が必要です。どうすればいいですか。

必要な年度の課税証明書を取ってください。課税証明書には、前年中の所得金額や住民税額等が記載されています。

なお、課税証明書は1月1日にお住まいの自治体でしか交付できません。

(例:令和5年度の課税証明書が必要→令和5年1月1日にお住まいだった自治体で交付手続きをしてください。)

<質問7>【課税証明書】課税証明書を取得したところ、金額の表示がなく「*」が表示されていました。なぜですか。

申告がお済みでない場合、前年の収入の有無が確認できないため、被扶養者の課税証明書の金額欄は「*」で表示されます。
課税証明書の提出先によっては、金額が表示された課税証明書が必要な場合がありますので、その場合は課税課(江東区役所5階3番窓口)で申告をした後に、課税証明書を取ってください。

<質問8>【退職(休職)による減免】わたしは令和4年6月末で勤めている会社を退職(休職)し、今は無職です。令和5年度の住民税について、減額や免除などの制度はありますか。

江東区では、退職や休職(産休・育休などを含む)のみを理由とした住民税の減額や免除の制度はありません。

<質問9>【複数の納税通知書】わたしは以前、勤務先の給与から住民税を天引きされていましたが、令和4年12月で退職し、現在の収入はありません。6月に江東区から納税通知書が2通届きましたが、両方について住民税を納める必要がありますか。

届いた合計2通の納税通知書は、それぞれについて納める必要があります。

住民税は前年の所得をもとに計算し、給与からの特別徴収(給与天引き)の場合は6月から翌年5月までの年12回に分け、給与の支給時に差引きます。在職中に給与から差引かれていた住民税は、令和3年中の所得に基づき課税された令和4年度分(令和4年6月分から令和5年5月分)のものです。

<1通目>住民税は、退職等により給与から差し引くことができなくなった場合、残りの税額については、退職時に勤務先より一括徴収するか、または普通徴収に切替え個人で納めていただきます。普通徴収となった場合は江東区より個人あてに納税通知書を送付します。これにより送付された令和4年度分の納税通知書が1通です。

<2通目>令和4年中の所得に対しても税額の計算を行い、これにより送付された令和5年度住民税の納税通知書がもう1通です。

<質問10>【複数の納税通知書】6月に江東区およびD市から納税通知書が届きました。両方納める必要はあるのでしょうか。わたしは江東区に個人事業を営むための事務所がありますが、江東区ではなくD市に居住しています。

D市と江東区から送付された納税通知書は、どちらも納める必要があります

D市からの納税通知書は、あなた個人の住民税の納税通知書です。

江東区からお送りした納税通知書は、地方税法に基づく事務所・事業所に関する住民税の納税通知書になります。

1月1日現在、江東区に住所は有しないが、継続的に事業を営むための事務所・事業所を江東区に所有している場合、均等割に相当する住民税が課税されます(事業所課税)

<質問11>【住宅借入金等特別税額控除】わたしは住宅借入金の年末残高に応じた「住宅借入金等特別控除」の適用を所得税において受けていますが、住民税から控除できる措置はありますか。

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、所得税から控除しきれなかった額を、住民税所得割額から控除することができます。

お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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