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更新日:2023年3月21日
このページでは、特別区民税・都民税申告書(住民税)についてのよくあるご質問を掲載しています。
下記質問をクリックすると回答をご覧いただけます。
住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得に対して課税することになっています。質問の場合、令和5年度の住民税は令和4年中の所得に対して、令和5年1月1日現在の住所地である江東区より課税され、転出した後もA市ではなく、江東区に納めていただきます。
<質問1>の回答のとおりです。国外転出した後にも、納めていただくべき令和5年度住民税が残っている場合には、江東区に納めていただきます。海外へ出国することにより納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。
<質問1>の回答のとおりです。質問の場合、令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在の住所地であるB市より課税され、江東区に転入した後もB市に納めていただくことになります。
住民税は1月1日現在の住所地で、前年の所得に対して課税することになっています。令和5年度の住民税は、令和5年1月1日現在の状況で判断するため、1月2日以降に亡くなられた方に対しても納税義務が発生します。この場合、納税通知書を受け取られる方を指定していただき、納税義務を承継していただく方に納めていただく必要があります。
前年中に課税される所得がなかった方、所得が一定金額以下の方で住民税が非課税となる場合については申告義務はありません。
ただし、国民年金、国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療保険等における保険料算定等の基礎資料となりますので、所得がない場合でも申告することをお勧めします。なお、申告は毎年する必要があります。
必要な年度の課税証明書を取ってください。課税証明書には、前年中の所得金額や住民税額等が記載されています。
なお、課税証明書は1月1日にお住まいの自治体でしか交付できません。
(例:令和5年度の課税証明書が必要→令和5年1月1日にお住まいだった自治体で交付手続きをしてください。)
申告がお済みでない場合、前年の収入の有無が確認できないため、被扶養者の課税証明書の金額欄は「*」で表示されます。
課税証明書の提出先によっては、金額が表示された課税証明書が必要な場合がありますので、その場合は課税課(江東区役所5階3番窓口)で申告をした後に、課税証明書を取ってください。
江東区では、退職や休職(産休・育休などを含む)のみを理由とした住民税の減額や免除の制度はありません。
届いた合計2通の納税通知書は、それぞれについて納める必要があります。
住民税は前年の所得をもとに計算し、給与からの特別徴収(給与天引き)の場合は6月から翌年5月までの年12回に分け、給与の支給時に差引きます。在職中に給与から差引かれていた住民税は、令和3年中の所得に基づき課税された令和4年度分(令和4年6月分から令和5年5月分)のものです。
D市と江東区から送付された納税通知書は、どちらも納める必要があります。
1月1日現在、江東区に住所は有しないが、継続的に事業を営むための事務所・事業所を江東区に所有している場合、均等割に相当する住民税が課税されます(事業所課税)。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、所得税から控除しきれなかった額を、住民税所得割額から控除することができます。
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