中止等されたイベントのチケット払戻しを受けることを放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症の影響により一定のイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けることを辞退した場合は、翌年度の特別区民税・都民税で寄附金税額控除の適用を受けられる制度があります。
下記をご確認いただき、控除の適用を希望される方は、確定申告(または特別区民税・都民税申告)の手続きをお願いします。
制度詳細
対象のイベント
江東区では、文化庁およびスポーツ庁が指定する全てのイベントを、控除の対象とします。
控除の対象となるイベントは、文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)またはスポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
寄附金税額控除額
払戻しを受けなかった金額をイベント主催者への寄附額とみなし、下記の算式で計算した金額を、翌年度の特別区民税・都民税の所得割から控除します。
寄附金税額控除額=(寄附額-2,000円)×10%【特別区民税6%・都民税4%】
- イベント主催者への寄附額とみなせる金額の上限は20万円です。
- 寄附額の上限は総所得金額等の30%です。
控除の適用を受けるための手続き
確定申告の際に、イベント主催者から交付される下記の書類を添付してください(書類の取得方法は各イベント主催者にお尋ねください)。
- 指定行事証明書の写し
- 払戻請求権放棄証明書
- 確定申告を行うことで、特別区民税・都民税で控除の適用を受けられるだけでなく、所得税でも控除の適用を受けられる場合があります。所得税では控除の適用は受けずに、特別区民税・都民税でのみ控除の適用を受ける場合は、特別区民税・都民税申告の際に、上記の書類を添付してください。
- 確定申告については、管轄の税務署にお尋ねください。
関連ドキュメント
関連サイト
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