ホーム > くらし・地域 > 税金 > 住民税(特別区民税・都民税)の申告・届出 > 中止等されたイベントのチケット払戻しを受けることを放棄した場合の寄附金税額控除について
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更新日:2022年11月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定のイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けることを辞退した場合は、翌年度の特別区民税・都民税で寄附金税額控除の適用を受けられる制度があります。
下記をご確認いただき、控除の適用を希望される方は、確定申告(または特別区民税・都民税申告)の手続きをお願いします。
江東区では、文化庁およびスポーツ庁が指定する全てのイベントを、控除の対象とします。
控除の対象となるイベントは、文化庁ホームページ(外部サイトへリンク)またはスポーツ庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
払戻しを受けなかった金額をイベント主催者への寄附額とみなし、下記の算式で計算した金額を、翌年度の特別区民税・都民税の所得割から控除します。
寄附金税額控除額=(寄附額-2,000円)×10%【特別区民税6%・都民税4%】
確定申告の際に、イベント主催者から交付される下記の書類を添付してください(書類の取得方法は各イベント主催者にお尋ねください)。
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