納税義務者が亡くなられたときの特別区民税・都民税の手続きについて
納税義務者が亡くなられて、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。納めていただくべき特別区民税・都民税が亡くなられた後にも残っている場合には、相続人に納めていただくことになります。
相続人代表者の届出(「相続人代表者指定届」の提出)
江東区では相続人のうちのお一人を代表者として納税通知書等を送付します。「相続人代表者指定届」をご提出いただき、相続人のうちどなたが相続人代表者になられるのかを届け出てください。届出には相続人全員の署名捺印が必要です。
相続人代表者の指定
「相続人代表者指定届」をご提出いただけない場合は、本区が相続人代表者を指定することがあります。
相続放棄をされた場合の手続き
相続放棄をされた方は相続人には該当いたしません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しをご提出ください。
なお、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。
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