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更新日:2023年3月7日

海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の申告)

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。

海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

納税管理人の申告が必要となる方の例

  1. 納税通知書が送付される前に出国される方
    納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
  2. 納税通知書が送付された後に出国される方
    納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
  3. 住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
    出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、残りの税額については個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書等を送付します。納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
  • 翌年度の住民税が課税される方(主に1月2日から6月中に出国された方)は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の申告が必要となりますので、ご注意ください。
  • この納税管理人の手続きは、住民税のみの適用となります。

詳しくは、課税課までご確認ください。

納税管理人の申告(指定・変更・解任)について

手続き方法

下記必要書類を江東区役所課税課窓口または郵送で提出してください。

後日、納税管理人の指定・変更の場合は納税管理人宛てに、解任の場合は納税義務者宛てにお手続きが完了した旨の通知を送付します。

【送付先】

〒135-8383

江東区東陽4-11-28

江東区役所区民部課税課

納税管理人担当宛

必要書類

1.納税管理人申告(承認申請・認定申請)書

2.納税義務者の本人確認書類の写し

3.納税管理人の本人確認書類の写し

 ※事業所が納税管理人となる場合は、担当の方の名刺等を添付してください。

帰国後の手続きについて

出国前に納税管理人の申告(指定)をした場合は、帰国後に必ず納税管理人申告書提出により解任手続きを行ってください。

納税管理人の申告をしない場合

納税管理人の申告をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(注釈)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。
(注釈)公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。

出国後の納付方法について

出国後の納付方法については、下記の2つがあります。

1.口座振替

納税通知書が既に届いている方、又は「納税管理人の申告」をした方は、出国前に住民税の口座振替をお申し込みいただきますと、自動的に引き落としされます。詳しくは特別区民税・都民税(普通徴収)の口座振替について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

2.クレジットカード納付

インターネットに接続しているパソコンやスマートフォンから納付ができる仕組みです。別途決済手数料がかかります。VISA・MasterCard・JCB・ダイナーズ・AmericanExpressがご利用になれます。詳しくは下記のリンクをご確認ください。

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お問い合わせ

区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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