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更新日:2022年11月29日
このページの内容は、令和4年度の住民税を基準に作成しています。
特別区民税・都民税の税率については下記のとおりです。
特別区民税 | 都民税 |
---|---|
6% | 4% |
私は単身世帯で給与収入が480万円あり、年間の社会保険料は449,753円を支払いました。
生命保険料控除は69,500円です。
このような場合、私の令和4年度の特別区民税・都民税の税額はいくらになるのでしょうか。
4,800,000円(給与収入)-1,400,000円(給与所得控除)=3,400,000円(給与所得)(ア)
以上を合計し、949,253円(所得控除)(イ)
(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。
(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)
3,400,000円(給与所得)-949,253円(所得控除)=2,450,747円
課税される所得金額は2,450,000円(ウ)
(ウ)に住民税の税率を掛けます。
2,450,000円×4%(都民税の税率)=98,000円(都民税)
2,450,000円×6%(特別区民税の税率)=147,000円(特別区民税)
所得割額は245,000円
人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。
5万円(基礎控除)-(245万円-200万円)=-40万円
この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)
245,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,000円(均等割額)=247,500円(合計税額)
私は38歳で給与収入が600万円あり、扶養親族である34歳の妻と6歳の子がいます。
年間の社会保険料は562,334円を支払い、生命保険料控除は57,500円です。
妻に所得はありません。
このような場合、私の令和4年度の特別区民税・都民税の税額はいくらになるのでしょうか。
6,000,000円(給与収入)-1,640,000円(給与所得控除)=4,360,000円(給与所得)(ア)
配偶者控除と配偶者特別控除の重複適用はできません。
平成24年度から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止となっています。
以上を合計し、1,379,834円(所得控除)(イ)
(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。
(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)
4,360,000円(給与所得)-1,379,834円(所得控除)=2,980,166円
課税される所得金額は2,980,000円(ウ)
(ウ)に住民税の税率を掛けます。
2,980,000円×4%(都民税の税率)=119,200円(都民税)
2,980,000円×6%(特別区民税の税率)=178,800円(特別区民税)
所得割額は298,000円
人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。
5万円(基礎控除)+5万円(配偶者控除)-(298万円-200万円)=-88万円
この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)
298,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,000円(均等割額)=300,500円(合計税額)
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