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更新日:2022年11月29日

住民税の税率・計算例(その1)

このページについて

このページの内容は、令和4年度の住民税を基準に作成しています。

住民税の税率

特別区民税・都民税の税率については下記のとおりです。

特別区民税 都民税
6% 4%

総合課税の税率

 

  • 分離課税される所得(土地建物等、株式等の配当・譲渡等)は区分により税率が異なりますので、詳しくはお問合わせください。

計算例(単身の方)

私は単身世帯で給与収入が480万円あり、年間の社会保険料は449,753円を支払いました。

生命保険料控除は69,500円です。

このような場合、私の令和4年度の特別区民税・都民税の税額はいくらになるのでしょうか。

所得金額を算出します

4,800,000円(給与収入)-1,400,000円(給与所得控除)=3,400,000円(給与所得)(ア)

所得控除額を算出します

  • 社会保険料控除:449,753円
  • 生命保険料控除:69,500円
  • 基礎控除:430,000円

以上を合計し、949,253円(所得控除)(イ)

課税される所得金額を算出します

(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。

(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)

3,400,000円(給与所得)-949,253円(所得控除)=2,450,747円

課税される所得金額は2,450,000円(ウ)

所得割額を算出します

(ウ)に住民税の税率を掛けます。
2,450,000円×4%(都民税の税率)=98,000円(都民税)

2,450,000円×6%(特別区民税の税率)=147,000円(特別区民税)

所得割額は245,000円

調整控除額を算出します

課税所得金額が200万円超の場合

人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。

5万円(基礎控除)-(245万円-200万円)=-40万円

この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)

所得割額から調整控除を差し引き、均等割額を加え、合計税額を算出します

245,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,000円(均等割額)=247,500円(合計税額)

  • 端数処理等一部を省略しています。
  • 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から令和5年度まで均等割の税率が引き上げられています(都民税500円、特別区民税500円の引上げ)。

計算例(控除対象配偶者を有する方)

私は38歳で給与収入が600万円あり、扶養親族である34歳の妻と6歳の子がいます。

年間の社会保険料は562,334円を支払い、生命保険料控除は57,500円です。

妻に所得はありません。

このような場合、私の令和4年度の特別区民税・都民税の税額はいくらになるのでしょうか。

所得金額を算出します

6,000,000円(給与収入)-1,640,000円(給与所得控除)=4,360,000円(給与所得)(ア)

所得控除額を算出します

  • 社会保険料控除:562,334円
  • 生命保険料控除:57,500円
  • 配偶者控除:330,000円
  • 基礎控除:430,000円

配偶者控除と配偶者特別控除の重複適用はできません。

平成24年度から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止となっています。

以上を合計し、1,379,834円(所得控除)(イ)

課税される所得金額を算出します

(ア)から(イ)を引き、課税される所得金額を算出します。

(1,000円未満の端数額がある場合はその端数額を切り捨てます。)

4,360,000円(給与所得)-1,379,834円(所得控除)=2,980,166円

課税される所得金額は2,980,000円(ウ)

所得割額を算出します

(ウ)に住民税の税率を掛けます。
2,980,000円×4%(都民税の税率)=119,200円(都民税)

2,980,000円×6%(特別区民税の税率)=178,800円(特別区民税)

所得割額は298,000円

調整控除額を算出します

課税所得金額が200万円超の場合

人的控除の差額の合計額ー(合計課税所得金額-200万円)を計算します。

5万円(基礎控除)+5万円(配偶者控除)-(298万円-200万円)=-88万円

この額が5万円より小さいとき、調整控除額は2,500円(都民税1,000円、区民税1,500円)

 

所得割額から調整控除を差し引き、均等割額を加え、合計税額を算出します

298,000円(所得割額)-2,500円(調整控除)+5,000円(均等割額)=300,500円(合計税額)

  • 端数処理等一部を省略しています。
  • 東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から令和5年度まで均等割の税率が引き上げられています(都民税500円、特別区民税500円の引上げ)。

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区民部 課税課 窓口:5階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-8001~8002・8004

ファックス:03-3647-4822

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