令和7年8月21日号(こうとう区報)テキスト版3面
[9月9日(火曜日)]無資格・未経験者大歓迎!福祉のしごと 相談・面接会 20法人が出展予定
区内福祉施設の安定的な人材確保を目的に、高齢者や障害者の福祉施設・事業所による相談・面接会を開催します。
【日時】9月9日(火曜日)13時00分~15時30分(受付12時40分~15時00分)
【場所】ティアラこうとう地下1階大会議室・中会議室
【内容】
福祉のしごと入門ガイド(13時00分~)
出展法人のPR(13時20分~)
面接会(PR終了後)
【申し込み】当日直接会場へ
【問い合わせ】
[求人について]ハローワーク木場 事業所第一部門
電話:03-3643-8605
[イベントについて]地域ケア推進課包括推進係
電話:03-3647-9606、Fax:03-3647-3165
[9月21日(日曜日)]シルバー人材センター入会説明会
健康で働く意欲のある60歳以上の方を対象にシルバー人材センターの概要(仕組みや働き方等)を詳しく説明します。希望者は当日入会も可能です。
【日時】9月21日(日曜日)9時30分~11時30分
(注釈)応募者多数の場合は14時00分~16時00分にも開催
【場所】高齢者総合福祉センター
【対象】区内在住で60歳以上の方
【定員】50人(申込順)
【申し込み】9月10日(水曜日)(必着)までにはがき・メールに6面申込記入例の(1)~(4)と(5)年齢を記入し、〒135-0016東陽6丁目2番17号シルバー人材センター入会説明会9月21日受付係へ
電話:03-3649-3533、Fax:03-3615-0950
【Eメール】koto@sjc.ne.jp
シルバー人材センターホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
[9月1日(月曜日)]マル障受給者証を切り替え 未申請の方は申請を
心身障害者医療費助成
心身障害者医療費助成制度(以下、マル障)は、心身に重い障害のある方の医療費(保険診療分)の自己負担額(一部)を助成するものです。9月1日(月曜日)からマル障受給者証が新しくなります。更新の対象となる方には8月末日までに新しいマル障受給者証をお送りします。対象の方で未申請の場合は、申請手続きをしてください。
【対象】次のいずれかの手帳をお持ちの重度障害者の方で、所得が制限基準額以下の方
- 身体障害者手帳1・2級(内部障害を含む方は3級まで)
- 愛の手帳1・2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級(手帳が9月以降も有効な方)
[対象にならない方]
- 生活保護を受けている方
- 医療保険の自己負担のない施設に入所している方
- マル乳・マル子・マル青・マル親医療証をお持ちの方
- 重度障害者になった年齢が65歳以上の方
- 後期高齢者医療被保険者で住民税が課税されている方
所得制限等の詳細は区ホームページをご覧ください
[手続き期限]65歳の誕生日の前々日まで
[注意事項]
- 65歳以上の方でも、65歳の誕生日の前々日まで都内に住所がなかったなどの制限事由により申請できなかった方で、その後制限事由がなくなった場合、申請できる可能性があります。ご相談ください。
- 過去に所得制限基準額を超えた等の理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて、申請手続きをお願いします。
(注釈)制度の詳細は区ホームページをご覧ください
【問い合わせ】障害者支援課障害者福祉係
電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
心身障害者福祉手当 未申請の方は申請を
心身障害者福祉手当
【対象】
[20歳以上65歳未満で以下に該当する、所得が制限基準額以下の方]
- 身体障害者手帳1・2級
- 愛の手帳1~3度
- 脳性まひ
- 進行性筋萎縮症
[65歳未満で以下に該当する、所得が制限基準額以下の方]
- 身体障害者手帳3級
- 愛の手帳4度
- 東京都の難病医療費等助成認定者(申請中の方も含む。小児慢性疾患の方は上記の難病と対応する疾病の場合は対象)
(注釈)申請月が支給開始月となりますので、申請が遅れると受給できる手当額が少なくなります。過去に
所得制限等の詳細は区ホームページをご覧ください
[手続き期限]65歳の誕生日の前々日まで
[注意事項]
- 65歳以上の方でも、65歳の誕生日の前々日まで都内に住所がなかったなどの制限事由により申請できなかった方で、その後制限事由がなくなった場合、申請できる可能性があります。ご相談ください。
- 過去に所得制限基準額を超えた等の理由により受給資格が消滅し、その後制限事由がなくなった方は、あらためて、申請手続きをお願いします。
(注釈)制度の詳細は区ホームページをご覧ください
【問い合わせ】障害者支援課障害者福祉係
電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
特別障害者手当・障害児福祉手当 未申請の方は申請を
重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な方に手当を支給しています。審査の結果、支給が決定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。詳細はお問い合わせのうえ、対象の方は申請してください。
手当種類 | 年齢制限 | 手当額 |
---|---|---|
特別障害者手当 | 20歳以上 | 月額29,590円 |
障害児福祉手当 | 20歳未満 | 月額16,100円 |
【対象者】
おおむね身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度の障害を有する方。あるいはこれらと同等の疾病・精神障害の方
(注釈)特定の施設入所者、病院等に3か月を超えて入院している方(特別障害者手当のみ)、障害を理由とする公的年金受給者(障害児福祉手当のみ)を除く
(注釈)本人、扶養義務者の所得制限があります
(注釈)原則、専用の診断書で判定されます
(注釈)障害者手帳をお持ちでなくても申請できます
(注釈)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく手当を受給しているときは、手当額の併給調整があります
【問い合わせ】障害者支援課障害者福祉係
電話:03-3647-4952、Fax:03-3647-4910
後期高齢者医療制度 自己負担割合「2割」の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)の終了
後期高齢者医療制度(75歳以上の方)について、令和4年10月1日から実施していた自己負担割合が2割の方への外来医療の負担軽減措置(配慮措置)を、令和7年9月30日(火曜日)で終了します。これに伴い、外来医療の1か月の自己負担限度額が下記のように変更になります。
自己負担割合が2割の方の外来医療の1か月の自己負担限度額
負担割合 | 外来(個人ごと) |
---|---|
2割 | 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 |
負担割合 | 外来(個人ごと) |
---|---|
2割 | 18,000円 |
【問い合わせ】医療保険課保険給付係
電話:03-3647-3168、Fax:03-3647-8443
男性のなやみとDV電話相談
一人で悩まずご相談を 相談無料・秘密厳守 匿名でも
生き方や働き方、人間関係、性差別、配偶者やパートナーからの暴力、性に関することなどに悩む男性を対象とした男性の相談員による電話相談です。
【相談日】第1水曜16時00分~20時00分(祝日の場合は、第2水曜。予約不要)
電話:03-3647-7527
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください