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更新日:2021年4月22日
東京都で行っている心身障害者医療費助成制度(マル障)では、重度心身障害者の方が健康保険で受診した医療費の自己負担分(一部)を助成します。
保険の対象とならないもの、入院時の食事標準負担額、介護保険の利用者負担額は助成されません。
住民税課税者は、一部負担が生じます。
健康保険に加入の方で次の手帳をお持ちの方
次の方は対象となりません。
所得制限基準額表(単位:円) | ||||||
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扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
基準額 | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 5,124,000 | 5,504,000 |
20歳以上は本人所得・20歳未満は国民健康保険法による世帯主、または社会保険による被保険者の所得(ただし、20歳未満の者であっても、国民健康保険法による世帯主、または社会保険による被保険者の場合はその者の所得。)
上記限度額に医療費控除など各種控除が加えられます。
次のものを持って障害者福祉係に申請してください。郵送による手続きも受け付けています。詳しくはお問い合わせください。
(1)次の手帳のうちいずれか1点
(2)健康保険証
(3)他区市町村からの転入者は、所得を証明する書類として住民税(非)課税証明書(税額表示・控除内容等記載のあるもの)都内転入者は交付状況連絡票または住民税(非)課税証明書
次のものを窓口で出していただくと、医療費の助成が受けられます。
医療機関等にいったん医療費を支払い、次のものを持って担当窓口へ申請してください。助成額決定後、銀行口座に振り込みます。
住所・氏名・健康保険証などの変更があった場合は手続きが必要になります。
また、所得要件などにより資格喪失になっていた方で、再び資格要件にあてはまる方も手続きが必要になります。
65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度の対象になります。
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