令和7年3月1日号(こうとう区報)テキスト版7面
66歳以上の方が対象 高齢者用肺炎球菌予防接種(任意接種)は3月31日(月曜日)で終了
高齢者が重篤になりやすい肺炎を引き起こす原因のひとつである肺炎球菌感染症を予防するワクチンの接種費用を助成します。
[助成期間]3月31日(月曜日)までの接種完了分
(注釈)令和6年度限りの制度です(生涯に1人1回)
【対象】区内在住の66歳以上で過去に高齢者用肺炎球菌予防接種を受けていない方
【費用】自己負担額1,500円
(注釈)生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付者は免除
【申し込み】区内指定医療機関または区ホームページにある「予診票送付依頼書」に必要事項を記入し、〒135-0016東陽2丁目1番1号保健所保健予防課感染症対策係へ郵送してください。「予診票送付依頼書」で申し込みのあった方へ予診票を送付します。事前に区契約医療機関へ接種の予約をしてください。
(注釈)申し込みから予診票の発送までに時間がかかる場合がありますので、余裕をもってお申し込みください
(注釈)予診票を使わずに接種した場合や、区契約医療機関以外で接種した場合は助成の対象外です
【問い合わせ】保健所保健予防課感染症対策係
電話:03-3647-5879、Fax:03-3647-7068
4月からJR東日本等で精神障害者割引制度を導入
4月1日(火曜日)から、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)等において、精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄」に第一種か第二種のいずれかの区分に該当するとの記載がある手帳の所持者に、旅客運賃の割引制度が導入されます。
- 第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する方
- 第二種精神障害者:障害等級が2級または3級に該当する方
交付日が令和6年11月30日までの手帳について
お持ちの手帳に割引区分が記載されたシールを貼付します。ご希望の方は、保健所または区内4か所の保健相談所に手帳を持ってお越しください。
(注釈)区でのシール貼付対応は6月30日(月曜日)まで。7月1日(火曜日)以降は、東京都福祉局精神保健医療課または中部総合精神保健福祉センターのみで対応します
(注釈)本人以外の家族や医療機関職員などの方でも手続きできます
交付日が令和6年12月1日以降の手帳について
割引区分が表示された手帳が交付されるため手続きは不要です。
(注釈)具体的な割引内容は、各旅客鉄道株式会社にお問い合わせください
【問い合わせ】保健所保健予防課保健係
電話:03-3647-5906、Fax:03-3615-7171
3月23日(日曜日) ななすぽまつり
こどもから高齢者まで、だれでも気軽に楽しめるニュースポーツ体験会です。リアル野球盤やパラスポーツも体験できます。スタンプラリーに参加して景品をゲットしましょう。ぜひお越しください。
(注釈)室内シューズをお持ちください
(注釈)「パラスポーツ指導員」の有資格者ボランティアを若干名同時募集。詳細はななすぽホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください
【日時】3月23日(日曜日)10時00分~15時00分(受付9時45分~)
【場所】深川北スポーツセンター大体育室
[体験種目]気功・健康体操(2種目は午前中のみ)、リアル野球盤、ビーンボウリング、バウンドテニス、カローリング、スラックライン、ボッチャ、転がし卓球、風船レクなど
【申し込み】当日直接会場へ
【問い合わせ】NPOななすぽ
電話:080-5071-7756
ななすぽ公式LINE(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
守ろう道路占用のルール! 安心して通れる道路をめざして
道路は誰もが自由に通行できる場所であるため、道路上に工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合は「道路占用許可」が必要です。なお、その対象の工作物等は道路法で限定されており、のぼり旗や立て看板などは交通安全上の支障となるため、道路上への設置は認められていません。道路は大切な共有財産です。みんなでルールを守りましょう。
忘れていませんか? 道路占用許可申請
看板や日よけなどは、路面からの高さや大きさなど一定の基準を満たしていれば道路占用許可を受けることができます。道路上に出る看板や日よけなどの「道路占用許可申請」を行っていない企業や商店の方は、速やかに手続きをお願いします。なお、表示面積5平方メートル以下の自家用看板は、所定の手続きにより道路占用料が減免されます。
道路占用物件の設置基準や申請方法は区ホームページをご覧いただくか、道路占用係までお問い合わせください。
【問い合わせ】道路課道路占用係
電話:03-3647-9689、Fax:03-3647-2126
みんなの道路、きれいに広く、安全に
道路上に植木鉢やプランター、段差解消ブロック、鉄板などの私物を置くことは、歩行者や自転車などの通行の支障となるほか、水たまりができる原因となることもあります。また、設置した私物が原因で事故が発生した場合、設置者が責任を問われることもありますので、自主的に片付けてください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
【問い合わせ】施設保全課監察係
電話:03-3642-5094、Fax:03-3642-4748
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