道路の占用
道路に一定の工作物・施設を継続して設置するには、道路法第32条の規定に基づき、道路占用許可が必要です。
占用できる物件は限定されており、許可を受けるには一定の基準を満たす必要があります。
なお、道路上に自動販売機、のぼり旗、置き看板、立て看板等を設置することは、道路交通上の支障となるため許可できません。
足場・仮囲い、危険防止施設(あさがお)の占用
建築工事等に伴う足場・仮囲い、危険防止施設(あさがお)の占用基準及び占用料は以下のとおりです。
占用基準
占用物件 | 基準 | 車道上 | 歩道上 |
足場・仮囲い
掛け出足場 |
路端からの出幅
路面からの高さ |
1メートル以下かつ幅員の8分の1以下
4.5メートル以上 |
1メートル以下かつ幅員の3分の1以下 (原則1.5メートルの余地を確保) 3メートル以上 |
危険防止施設(あさがお) |
路面からの高さ | 5メートル以上 | 4メートル以上 |
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 |
足場・仮囲い | 占用面積1平方メートルあたり1年 | 23,400円 |
危険防止施設(あさがお) |
占用面積1平方メートルあたり1年 |
8,640円 |
突出看板、日よけ・雨よけの占用
店舗、事務所等に設置する突出看板、日よけ・雨よけの占用基準及び占用料は以下のとおりです。
占用基準
占用物件 | 基準 | 車道上 | 歩道上 |
袖看板 |
路端からの出幅 |
1メートル以下 |
1メートル以下 |
路面からの高さ |
4.5メートル以上 |
3.5メートル以上 (出幅が0.5メートル以下の場合は2.5メートル以上) |
|
壁面看板 | 路端からの出幅 | 0.3メートル以下 | 0.3メートル以下 |
路面からの高さ | 4.5メートル以上 | 2.5メートル以上 | |
日よけ・雨よけ | 路端からの出幅 |
(幅員8メートル以上)1メートル以下 (幅員8メートル未満)0.5メートル以下 |
1メートル以下 |
路面からの高さ |
(固定式)4.5メートル以上 (巻上式)2.5メートル以上 |
2.5メートル以上 |
道路占用料
占用物件 | 単位 | 金額 | 減免 |
突出看板 | 表示面積注1平方メートルあたり1年 | 23,400円 |
(2平方メートル以下の看板)全額免除 (2~5平方メートルの看板)2平方メートル分免除 |
日よけ・雨よけ | 占用面積1平方メートルあたり1年 | 16,700円 |
1平方メートルあたり3,270円を超える額を免除 |
注)看板で両面を使用するものは、裏面の表示面積について5割減で計算します。
申請の手順(上記の占用物件)
1.申請書類の作成
- 以下の申請書類を各2部作成してください。
道路占用許可申請(協議)書、案内図(地図)、平面図、断面図、現況写真、占用物件の仕様書等
- 道路占用料の減免を受けるときは、道路占用料免除申請書もご提出ください。
- 申請書の様式は、ページ下部の関連ドキュメントに公開しています。
2.申請書類を提出
- 道路占用係の窓口へ、申請書類を各2部ご提出ください。
- 占用物件が交差点や横断歩道に近接している等、交通上支障のおそれがある場合は、所轄警察署と協議が必要となります。仮受付をして申請書類を返却しますので、所轄警察署の交通規制係へ提出し、意見を聴取してください。
- 所轄の警察署から意見欄に押印を受けた申請書類を、道路占用係の窓口へ各2部ご提出いただき、本受付となります。
3.審査
- 申請書の本受付から許可書の交付までに、10営業日程度かかります。
- 詳しくは、関連PDF「道路占用許可の手引き(PDF:438KB)」をご覧ください。
4.許可書交付
- 許可書と併せて、道路占用料の納入通知書をお渡しします。銀行・郵便局等で納付してください。
電子申請(道路占用許可申請)
- 一定の条件を満たす場合、申請書類をPDFファイルで作成のうえ、以下のフォームから電子申請することができます。
- 電子申請フォーム(道路占用料をクレジットカードまたはpaypayでお支払いの場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 電子申請フォーム(道路占用料を納付書でお支払い、または免除申請する場合)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
注意事項
- 上記(足場・仮囲い、危険防止施設、突出看板、日よけ・雨よけ)以外の占用物件は、申請書類や手続きが異なります。詳しくはお問い合わせください。
-
区で占用を許可するのは、区で管理する道路(特別区道、区有通路)が対象です。国道や都道等は各道路管理者へ申請してください。
道路 道路管理者 住所 電話番号 国道14号線(京葉道路) 国土交通省東京国道事務所亀有出張所 葛飾区新宿4-21-1 03-3600-5541 国道357号線(湾岸道路) 国土交通省東京国道事務所品川出張所 品川区八潮1-1-3 03-3799-6315 都道 東京都建設局第五建設事務所 葛飾区東新小岩1-14-11 03-3692-4364 港湾道路 東京都港湾局東京港管理事務所 港区港南3-9-56 03-5463-0223
道路使用許可申請について
- 占用物件が道路交通法第77条(道路使用)の対象になる場合は、所轄の警察署に許可を受ける必要があります。
町名 所轄警察署 住所 電話番号 下記町名以外 警視庁深川警察署 江東区木場3-18-6 03-3641-0110 亀戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂 警視庁城東警察署 江東区北砂2-1-24 03-3699-0110 東雲、辰巳、有明、青海、夢の島、新木場、若洲、海の森 警視庁東京湾岸警察署 江東区青海2-7-1 03-3570-0110 - 道路使用を申請するときは、区で交付された道路占用許可書または道路使用の申請書に区の収受印(うら判)が必要です。
道路占用料の納入
道路占用料等徴収条例に基づき、占用物件や単位に応じて所定の道路占用料がかかります。
許可書を交付する際に、占用料の納入通知書をお渡しますので、銀行・郵便局等で納付してください。
道路占用に関する届出
道路占用の許可を受けている方で、以下に該当するときは、区に届出が必要です。
届書の様式は、ページ下部の関連ドキュメントに公開しています。また、電子申請で届出を行うこともできます。
道路占用廃止届
- 道路の占用を廃止したときは、届出が必要です。
- 占用物件の撤去にあたり、道路の掘削が必要な場合は、事前にお問い合わせください。
- 届書に必要事項を記入し、占用物件を撤去したことがわかる写真を添付して、窓口または郵送でご提出ください。
- 詳しくは、関連PDF「廃止届記入例(PDF:179KB)」をご覧ください。
道路占用者変更届
- 道路占用者の氏名(法人名)、代表者名を変更したとき、また住所を移転したときは、届出が必要です。
- 道路占用物件を譲渡するときは、区の許可が必要です。詳しくはお問い合わせください。
- 届書に必要事項を記入し、窓口または郵送でご提出ください。
電子申請(道路占用廃止届、道路占用者変更届)
届出書類をPDFファイルで作成のうえ、以下のフォームから電子申請でも届出することができます。
インフラ関連の道路占用工事
電気、通信、上下水道、ガス等の占用工事については、ページ下部の関連リンクより各企業者へお問い合わせください。
関連ドキュメント
- 道路占用許可の手引き(PDF:438KB)
- 1-1.道路占用許可申請(協議)書(PDF:67KB)
- 1-2.道路占用許可申請(協議)書(エクセル:84KB)
- 1-3.【記入例】道路占用許可申請書・平面図・断面図(PDF:533KB)
- 2-1.道路占用料免除申請書(PDF:40KB)
- 2-2.道路占用料免除申請書(Excel:79KB)
- 3-1.道路占用廃止届(PDF:45KB)
- 3-2.道路占用廃止届(Excel:15KB)
- 3-3.廃止届記入例(PDF:179KB)
- 4-1.道路占用者変更届(PDF:42KB)
- 4-2.道路占用者変更届(Excel:15KB)
関連リンク
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