精神障害者保健福祉手帳
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等で精神障害者割引制度が導入されます
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者保健福祉手帳の「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額欄」に第一種又は第二種のいずれかの区分に該当する記載がある手帳の所持者を対象として、旅客運賃の割引制度が導入されます。
第一種精神障害者:障害等級が1級に該当する者
第二種精神障害者:障害等級が2級又は3級に該当する者
なお、具体的な割引内容については、各旅客鉄道株式会社にお問い合わせください。
また、旅客運賃割引区分の記載については、以下の通りとなります。
<交付日が令和6年11月30日までの手帳について>
→お持ちの手帳に割引区分が記載されたシールを貼付します。ご希望の方は、令和6年12月2日以降に、保健所または区内4か所の保健相談所(下記の関連ページをご覧下さい)に手帳を持ってお越しください。
(注釈)1 区でのシール貼付対応は令和7年6月30日までとなります。令和7年7月1日以降は、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターのみでの対応となりますので、ご注意ください。
(注釈)2 ご本人以外のご家族や医療機関職員などの方でも手続可能です。
<交付日が令和6年12月1日~令和7年3月31日までの手帳について>
→東京都より、あらかじめ割引区分が記載されたシールを貼付した手帳が交付されます。
<交付日が令和7年4月1日以降の手帳について>
→東京都より、あらかじめ割引区分を印字した手帳が交付されます。
手帳の申請について
対象者
精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。
手続方法
お住まいの地区を担当する保健相談所に次の書類を提出してください。
(書類は保健相談所に置いてあります。)
必要書類
- 精神障害者保健福祉手帳申請書
- 診断書(障害者手帳用-精神障害に係る初診日から6か月を経過しているもの)
又は精神障害を支給事由とした障害年金もしくは特別障害給付金を現に受給していることを証する書類(障害年金証書等)の写し及び同意書(用紙は窓口にあります) - 写真(縦4cm×横3cm、脱帽・上半身、1年以内に撮影したもの)
あて名を書いた郵便はがきは、不要となりました。令和4年4月交付分以降は、交付通知書を送付いたします。
郵送による手帳の受け取りを希望される場合、返信用書留封筒(460円分の切手を添付)をお持ちください。
更新のお知らせはしておりません。更新を希望される方は、有効期限の3ヶ月前から手続きができますので、上記の書類と現在お使いの手帳をお持ちになって、保健相談所に申請してください。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
- 申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
- 窓口に来た方の身元のわかる書類
1点で良いもの・・・運転免許証、パスポートなど
2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収
手帳に基づく主な優遇措置
- 東京都精神障害者都営交通乗車証の交付
東京都では平成12年(2000年)10月13日から手帳の所持者を対象に東京都精神障害者都営交通乗車証を開始しました。有効期間は2年間です。発行手数料は平成20年4月1日より無料になりました。
申込み・発行窓口
区部は都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの定期券発行所。(平成22年11月1日からICカード(PASMO)も都営地下鉄及び日暮里舎人ライナーの定期券発行所で発行しています。) - 税制の優遇措置
- 生活保護の障害者加算について(1級及び2級のみ)
- 都営住宅の入居及び特別減額について(1級及び2級のみ)
- NTT無料電話番号案内
- 携帯電話の基本使用料・通話料の割引
その他、無料で利用できる都立の施設があります。
詳細は下記の東京都の精神障害者保健福祉手帳のページをご覧ください。
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