令和6年5月1日号(こうとう区報)テキスト版2面
子育て世帯を支援 各手当・医療費助成など
区では、児童手当などの各種手当や、子ども医療費助成等を実施しています。
各種手当とひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。
各種手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【問合先】こども家庭支援課給付係
電話:3647-4754、Fax:3647-9196
児童手当
【対象・定員】日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者
[手当額(月額)]
3歳未満 | 15,000円 |
---|---|
3歳~小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
子ども医療費助成
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
[助成範囲]
各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分
児童育成手当
母子・父子家庭または同等の家庭・障害を有する児童を養育している方が対象です。
[育成手当]
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が下表のいずれかに該当する場合
[手当額(月額)]
1人につき13,500円
[障害手当]
【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身障手帳1・2級程度
- 愛の手帳1~3度程度
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症
[手当額(月額)]
1人につき15,500円
児童扶養手当
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が下表のいずれかに該当する場合
[手当額(月額)]
1人目 | 10,740~45,500円 |
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2人目 | 5,380~10,750円を加算 |
3人目以降 | 1人につき3,230~6,450円を加算 |
特別児童扶養手当
【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- おおむね身障手帳1~3級程度
- おおむね愛の手帳1~3度程度
- 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける
(注釈)複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が前記より軽度な場合でも該当となることがあります。
[手当額(月額)]
重度 (身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度) |
1人につき55,350円 |
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中度 (身障手帳3級、愛の手帳3度程度) |
1人につき36,860円 |
ひとり親家庭等医療費助成
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が下表のいずれかに該当する場合
[助成範囲]
各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分(世帯の課税状況に応じその一部または全部)
申請方法
児童手当と子ども医療費助成の申請は、こども家庭支援課給付係窓口(区役所3階14番または豊洲特別出張所7番(豊洲シビックセンター3階))、区ホームページにある申請書を郵送または電子申請(マイナポータル内のぴったりサービス)で申請。その他の手当は、区役所こども家庭支援課給付係窓口で申請してください(豊洲特別出張所では受け付けできません)。
育成手当・児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成対象要件表
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児童手当の再申請は5月中に(注釈)現在国が検討中の所得制限の撤廃については、改めてお知らせします
所得上限超過により児童手当が不支給となっている方で、令和5年中の所得が、下表の範囲内に該当すると見込まれる場合、児童手当の再申請が必要です。なお、申請が認定された場合、令和6年6月分から手当が支給されます(振込は10月)。
[申請手続き]
- こども家庭支援課給付係窓口(区役所3階14番または豊洲特別出張所7番(豊洲シビックセンター3階))
- 〒135-8383区役所こども家庭支援課給付係へ郵送
- マイナポータル
(注釈)郵送の場合、郵便到着日が申請日となります。マイナポータルによる手続きの場合、区のデータ受信日が申請日となります。
[必要書類]
- 児童手当・特例給付認定請求書(書類は窓口と区ホームページにあります)
- 健康保険証の写し(厚生年金加入者のみ)
(注釈)窓口での手続きの場合は、申請者および配偶者の令和5年分の源泉徴収票や確定申告書の控えなど、令和5年中の所得状況がわかる書類を可能な限り持参してください。
(注釈)請求書受領後、追加書類が必要である場合は別途連絡します。請求の認定は、書類が整いしだい順次行います。
再申請が5月中にできない場合は、あらかじめこども家庭支援課給付係にご相談ください。
請求書受領後の審査は、令和6年度住民税が課税決定された後に順次行います。請求の結果については、文書にて通知します。通知の受領が確認できない場合、認定後の手当支給ができませんのでご注意ください。
なお、現在、国が所得制限撤廃等の児童手当拡充について検討を進めています。詳細がわかりしだい、区報や区ホームページ等でお知らせします。
【問合先】こども家庭支援課給付係
電話:3647-4754、Fax:3647-9196
所得制限限度額表・所得上限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
(注釈)扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者および扶養親族の数です。
(注釈)扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額となります。
国民年金の届け出を忘れずに 会社を退職、配偶者の扶養から外れたときなど
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
次に該当する場合は、区民課年金係(区役所隣防災センター2階20番)、豊洲特別出張所、各出張所または江東年金事務所(亀戸5-16-9)に加入の届け出が必要です(区民課年金係・江東年金事務所は郵送も可)。
- 勤務先を退職したとき(厚生年金等の資格を喪失したとき)
- 厚生年金等に加入している配偶者の扶養から外れたとき
- 外国から転入したとき
- 外国へ転出したとき(任意加入)
(注釈)区民課年金係または江東年金事務所でのみ受付 - 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき
届け出には、年金手帳や本人確認書類が必要です。また、1,2の届け出は、退職日または扶養削除日を確認できる書類も必要です。その他の必要書類や郵送での手続きについては、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。また、厚生年金等に加入するときや厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは勤務先等へ届け出が必要です。
届け出を忘れると、将来年金を受給できない場合がありますのでご注意ください。
【問合先】
[厚生年金や配偶者の扶養の届け出に関すること]
江東年金事務所
電話:3683-1231、Fax:3681-6549
[国民年金の加入に関すること]
区民課年金係
電話:3647-1131、Fax:3647-9415
お問い合わせ先
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