令和4年5月1日号(こうとう区報)テキスト版4面
児童手当制度 6月1日(水曜日)から一部変更
現在、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している方に対して、児童手当(児童手当法上の所得制限限度額を超過している方にはお子さん1人につき月額5,000円の特例給付)を支給していますが、児童手当法の改正に伴い、6月1日(水曜日)から制度が一部変更されます。
[主な改正内容]
- 特例給付の支給に係わる、所得上限限度額が設けられます。受給者および配偶者の所得額により、特例給付の支給がされない方が発生します。6月分(10月支給分)から児童を養育している方の所得が表の2.以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注釈)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が表の2.を下回った場合、改めて申請手続きが必要となりますのでご注意ください。
(注釈)児童を養育している方の所得が、表の1.未満の場合は児童手当を、所得が1.以上2.未満の場合は特例給付を支給します。
- 令和4年度分から、現況届の提出が原則不要となります。ただし、次の事由に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からのDV等を理由に、住民登録地から避難し、江東区で手当を受給している方
・児童の戸籍がない方
・その他、区から提出依頼のあった方
[改正後]所得制限限度額表・所得上限限度額表
扶養親族等の数 | 1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1,010万円 |
5人 | 812万円 | 1,048万円 |
(注釈)扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者および扶養親族の数をいいます。
(注釈)扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額となります。
なお、別居している配偶者やお子さんの住所が変更した場合や、加入している年金が変更した場合(共済組合への加入・離脱を含む)は、変更届の提出が必要です。
そのほか、詳細は区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【問合先】こども家庭支援課給付係☎3647-4754、℻3647-9196
子育て世帯を支援 各手当・医療費助成など
区では、児童手当をはじめとする各手当のほか、子ども医療費助成等を実施しています。
児童手当と子ども医療費助成の申請は、区役所・豊洲特別出張所の窓口のほか、郵送(申請書は区ホームページからダウンロード可)や電子申請(政府運営のマイナポータル内のぴったりサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でも受付ができます。その他の手当は、区役所の窓口で申請してください(豊洲特別出張所では受付できません)。各手当および、ひとり親家庭等医療費助成には所得制限があります。
各手当は申請日の翌月分からの支給となります。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【問合先】こども家庭支援課給付係☎3647-4754、℻3647-9196
児童手当
【対象・定員】日本に居住している15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している親または養育者
[手当額(月額)]
- 3歳未満:15,000円
- 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳~小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
(注釈)6月1日から制度が一部変更されます。所得制限限度額などについては前記事「児童手当制度」をご覧ください。
子ども医療費助成
【対象・定員】15歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方
[助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分
児童育成手当
母子・父子家庭または同等の家庭・障害を有する児童を養育している方が対象です。
育成手当
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方で、児童が以下のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父または母が死亡・生死不明の児童
- 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所等からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母に重度の障害がある児童(障害の内容によっては該当しない場合あり)
[手当額(月額)]
1人につき13,500円
障害手当
【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身障手帳1・2級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童
[手当額(月額)]
1人につき15,500円
児童扶養手当
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が別表のいずれかに該当する場合
[手当額(月額)]
- 1人目:10,160~43,070円
- 2人目:5,090~10,170円を加算
- 3人目以降:1人につき3,050~6,100円を加算
特別児童扶養手当
【対象・定員】障害を有する20歳未満の児童を養育している方で、児童が次のいずれかに該当する場合
- 身障手帳1~3級程度の児童
- 愛の手帳1~3度程度の児童
- 長期間安静を要する病状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童
[手当額(月額)]
- 重度(身障手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度)の児童
1人につき52,400円
- 中度(身障手帳3級、愛の手帳3度程度)の児童
1人につき34,900円
ひとり親家庭等医療費助成
【対象・定員】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育している父、母または養育者で、児童が別表のいずれかに該当する場合
[助成範囲]各種健康保険法の定めによる医療機関等に支払う医療費の自己負担分(世帯の課税状況に応じその一部または全部)
子育て応援!児童福祉週間 5月5日(木曜日・祝日)~11日(水曜日) 見つけたよ 広がる未来と つかむ夢
5月5日「こどもの日」から始まる「児童福祉週間」は、こどもや家庭、こどもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に定められています。
区では基本構想で掲げる「未来を担うこどもを育むまち」を目指してさまざまな取り組みを行っています。
現代社会の子育て
核家族化が進み、地域のつながりが希薄になりつつある現代社会において、こどもを育てることは、時に困難を伴うことがあります。さらに今般のコロナ禍において、人々の移動やふれあいが制限されることも多く、子育て世代をとりまく環境は厳しくなっています。
こどもと一緒に遊べる場所
「児童館」は区内に18か所あり、0歳から18歳まで利用することができます。乳幼児とその保護者を対象とした「子育てひろば事業」を実施しています。感染症対策を取りながら情報交換をしたり、同世代のこどもたちとのびのびと遊ぶことができます。
区内の「子ども家庭支援センター」は、0歳から親子で遊ぶことができます。4月には「亀戸子ども家庭支援センター」、5月には、「こどもプラザ」内に「住吉子ども家庭支援センター」が開設し区内8か所になります。
「こどもプラザ」では、妊娠期から18歳までを対象としたこどものための新拠点として、育児講座やスポーツ大会、地域一体の祭りなど各種イベントも開催予定です。
ぜひお近くの「児童館」「子ども家庭支援センター」をご利用ください。各施設の催し物等の情報は区ホームページをご覧ください。
【問合先】こども家庭支援課こども家庭係☎3647-9230、℻3647-9196
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