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更新日:2023年9月8日

自転車事故に備えた保険への加入

万が一事故を起こし、相手に怪我を負わせた場合、あるいは物を損壊した場合には、被害者等に対し賠償責任が生じます。自転車事故に備えた保険に加入していれば、自転車事故被害者の救済が比較的円滑に行われるほか、加害者の経済的負担の軽減にもなります。

なお、加入にあたっては、相手との示談交渉サービスの有無について確認するとよいでしょう。交通事故における損害額の算定などにおいては専門的知識が必要であり、加害者自らが示談交渉を行うことは現実的には非常に難しくなっています。

自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務化(令和2年4月1日から)

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、令和2年4月1日から、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。

自転車損害賠償保険等とは、自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険・共済のことです。

詳しくは関連ページの東京都のホームページをご覧ください。

義務化の主な内容

自転車利用者

自転車を利用する場合に、自転車損害賠償保険等への加入が義務化

保護者

未成年者が自転車を利用する場合に、自転車損害賠償保険等への加入が義務化

自転車使用事業者

業務として自転車を利用する場合に、自転車損害賠償保険等への加入が義務化

自転車貸付業者

レンタル業務として自転車を貸し付ける場合に、自転車損害賠償保険等への加入が義務化

自転車損害賠償保険等への加入について

まずは、自転車損害賠償保険等への加入状況を確認しましょう。下記の場合、すでに自転車損害賠償保険等へ加入しております。

  • 個人賠償責任保険に加入している。またはTSマーク(点検から1年以内)が自転車に貼られている。
  • すでにご加入されている自動車保険、傷害保険、火災保険、クレジットカードなどの付帯保険、共済、各種団体保険に「自転車の事故による損害賠償保険等の補償」が基本補償または特約としてついている。補償内容はご加入の保険会社等にご確認ください。

すでにご加入済みの方は、十分な賠償金額が確保されているか、契約している保険等の保険金額も確認しましょう。

自転車をご利用する方で、自転車損害賠償保険等に加入されていない場合は、新たに自転車損害賠償保険等への加入が必要です。ご自身に見合った自転車損害賠償保険等をお探しのうえ、加入しましょう。

関連ファイルの「自転車保険加入促進チラシ」もご確認ください。

特殊詐欺等にご注意ください

自転車損害賠償保険等への加入を装い、様々な詐欺や悪徳商法の勧誘が懸念されます。

区では、自転車損害賠償保険等を取り扱う事業者のあっせんや、直接お宅に伺い自転車損害賠償保険等への加入を強要することなどは行っておりません。不審な電話や訪問にご注意ください。

関連ファイル

関連ページ

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お問い合わせ

土木部 地域交通課 交通係窓口:防災センター6階3番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4784

ファックス:03-3647-9287

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