自転車を安全に利用しましょう
あなたの自転車の利用マナーをもう一度見直しませんか?
自転車は、免許を持たずに誰でも乗れる便利な乗り物です。それゆえ、交通ルールを知らない、あるいは知っていても守らない利用者も多くいるのが実態です。
本区では、自転車交通量の増加に伴い、自転車利用者のマナー改善を求める声が多く寄せられています。また、本区内で発生した交通事故件数は増加傾向にあり、自転車が関与した事故が半数を占めています。
自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)とされており、運転手は各種法令に基づく交通ルールを遵守しなければなりません。歩行者や自動車運転手など様々な立場で自転車の利用マナーを見直し、誰もが気持ちよく通行できる道路環境をつくりましょう。
自転車事故を起こしたときに負う3つの責任と対策
刑事上の責任
自転車運転者が過失により事故等で相手を死傷させた場合、刑法に基づき「過失致死傷罪」あるいは「重過失致死傷罪」の適用により、懲役若しくは禁固、罰金の刑に処される可能性があります。
実例:自転車運転者に禁固2年の判決(大阪地方裁判所、平成23年)
赤信号を無視し、自転車で国道を横断し、2名の死亡事故を誘発した自転車運転者の男性に、大阪地方裁判所は「重過失致死罪」による禁固2年の実刑を言い渡しました。
行政上の責任
自転車は自動車と異なり免許がないため、行政罰がないと考えている方も多いですが、近年、悪質な自転車事故を起こした自転車運転者に対し、道路交通法103条第1項8号を根拠に自動車運転免許の停止処分が行われるケースが発生しています。
実例:自転車運転者に自動車運転免許の150日間停止処分(奈良県警、平成24年)
道路を自転車で急に斜め横断しようとし、後続のバイクと接触。バイクの運転者に鎖骨を折る重傷を負わせたにも関わらず、現場から逃走した自転車運転者は奈良県警から150日間の自動車運転免許の停止処分を受けました。
民事上の責任
交通事故その他で他人に損害を与えた場合、加害者は被害者に対して金銭により損害を賠償しなければならないことが民法で定められています。
実例1:小学5年生の自転車運転者の母親に約9,500万円の賠償命令(神戸地方裁判所、平成25年)
小学5年生の子どもがマウンテンバイクで坂道を時速20キロから30キロで走行し、散歩中の女性(67歳)に正面衝突して跳ね飛ばしました。女性は頭の骨を折るなどして病院に搬送されましたが、意識不明の状態に陥り、その家族と保険会社が子どもの母親を相手に損害賠償請求訴訟を提起。裁判所は母親に9,521万円の賠償を命じました。
実例2:高校生に約9,300万円の賠償命令(東京地方裁判所、平成20年)
男子高校生の運転する自転車が車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳の男性会社員と衝突。男性会社員には言語機能の喪失など重大な障害が残り、裁判所は加害者である男子高校生に9,266万円の賠償を命じました。
自転車運転者としての対応・対策
自転車利用ルールの確認・遵守
自転車安全利用五則、自転車運転者講習の対象となる危険行為(15項目)など、自転車利用における基本的なルールを確認しましょう。また、未成年の子どもを持つ保護者の皆さんは、監督義務者として日ごろより自転車利用ルール・マナーを家族内で確認するなど、交通安全教育を実施するようにしましょう。実例として、監督義務者である母親に損害賠償命令が下された事例もあります。
自転車事故に備えた保険への加入(令和2年4月1日から義務化)
万が一事故を起こし、相手に怪我を負わせた場合、あるいは物を損壊した場合には、被害者等に対し賠償責任が生じます。自転車事故に備えた保険に加入していれば、自転車事故被害者の救済が比較的円滑に行われるほか、加害者の経済的負担の軽減にもなります。
なお、加入にあたっては、相手との示談交渉サービスの有無について確認するとよいでしょう。交通事故における損害額の算定などにおいては専門的知識が必要であり、加害者自らが示談交渉を行うことは現実的には非常に難しくなっています。
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、令和2年4月1日から、自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険・共済への加入が義務となっています。
自転車事故を起こした場合の対応
被害者の救護
速やかに119番へ連絡し、救急車が来るまで応急処置を行います。被害者を救護せず、その場を立ち去ると「ひき逃げ」(道路交通法第72条違反)となります。
警察への届出
自転車で人を怪我させた場合だけでなく、物を壊した場合にも警察に届け出る必要があります。特に、人身事故においては警察へ届出を行った際に発行される「交通事故証明書」がないと、加入している保険会社に対し保険金の請求ができません。
損害保険会社への連絡
自転車事故に備えた保険に加入している場合には、速やかに保険会社への連絡を行います。万が一に備え、加入している保険会社の連絡先をスマートフォン等に登録しておきましょう。
交通事故相談所等への相談
交通事故に関連する問題を解決するには、専門家に尋ねることが近道です。悩みが生じたときには、積極的に相談しましょう。
自転車事故の被害を軽減するために「自転車用ヘルメット」をかぶりましょう
自転車事故で亡くなられた方の多くが「頭部」に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率が着用していた方と比べて高くなっていることから、自転車乗車時は「自転車用ヘルメット」を着用し、自転車事故の被害を軽減することが大切です。区では、令和5年4月1日施行の改正道路交通法により自転車乗車時のヘルメット着用努力義務が現在の「13歳未満」から「全年齢」に拡大されたことを受け、自転車乗用中の交通事故や転倒から頭部を守るヘルメットの普及啓発を目的として、協力店舗において安全基準を満たした自転車用ヘルメットを購入された区民の方に対して、1個あたり最大2,000円の購入費用を助成する『自転車用ヘルメット購入費用助成』事業を行います。
自転車事故を起こさないために「定期的な点検・整備」をしましょう
自転車の故障は、事故や怪我につながります。区では、不備のない安全な状態で自転車を利用するため、定期的な点検・整備を促進することを目的として、協力店舗において自転車安全整備士による点検整備を受け、TSマーク(緑色もしくは赤色)を取得した区民に対して、1台あたり最大2,000円の点検整備費用を助成する『自転車点検整備費用助成』事業を行います。
自転車安全利用五則(令和4年11月交通対策本部決定)
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先(注釈) - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
(注釈)自転車で歩道を通行することができる場合
- (1)歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき
- (2)13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- (3)自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められたとき
(注釈)普通自転車に限る
歩道は「歩行者優先」で、車道寄りを徐行~歩行者にやさしい運転を~
- 自転車で歩道を通行するときは、車道寄りを徐行(すぐに止まることができる速度で通行)し、歩行者の通行を妨げる場合は必ず一時停止しましょう。また、歩行者に危険がおよぶ場合は無理して通行せず、自転車から降りて押して歩く等、歩行者を優先し、歩行者にやさしい運転を心がけましょう。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
主な違反行為と罰則
- 車道の右側通行【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 歩車道の区別のある道路での歩道通行(例外を除く)【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 酒酔い運転【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 並進(注釈1)【罰則】2万円以下の罰金又は科料
- 二人乗り(注釈2)【罰則】2万円以下の罰金又は科料
- 夜間のライト無点灯(注釈3)【罰則】5万円以下の罰金
- 交差点での信号無視・一時不停止・安全進行義務違反【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 傘差し運転【罰則】5万円以下の罰金
- スマートフォン等使用運転【罰則】5万円以下の罰金
- イヤホン使用運転(注釈4)【罰則】5万円以下の罰金
(注釈1)「並進可」の標識がある場所は除きます。
(注釈2)16歳以上の者が幼児(6歳未満の者)1人を「幼児用座席に乗車させて運転する場合」や「ひも等で確実に背負って運転する場合」等は、例外として認められています。なお、「幼児1人を幼児用座席に乗車させ、もう1人の幼児をひも等で確実に背負って運転する場合」又は「幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させる場合」は、16歳以上の運転者を含めて3人で乗車することができます。幼児を抱っこした状態での運転は認められていません。大変危険ですので絶対にやめましょう。
(注釈3)夜間は前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
(注釈4)補聴器を使用する場合は除きます。
自転車運転者講習制度(平成27年6月1日施行(令和6年11月1日一部改正))
道路交通法の改正に伴い、平成27年6月1日より「自転車運転者講習」がはじまりました。これは、自転車運転者が危険行為を繰り返した場合に、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令します。命令を受けた自転車運転者は手数料を払って講習を受けなければならず、受講命令に違反した場合には、5万円以下の罰金となります。
また、令和2年6月30日より、社会問題化した「妨害(あおり)運転」についても追加され、令和6年11月1日施行の改正道路交通法により、「酒気帯び運転」「携帯電話使用等」も追加されました。
自転車運転者講習の対象となる危険行為
対象となる危険行為は以下の16項目となっています。なお、各項目の根拠法令は道路交通法です。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
自転車交通安全教育用資料
警察庁や警視庁、東京都等では、様々な自転車交通安全教育用の資料を公表しています。ここでは代表的な資料を紹介します。
内閣府
政府インターネットテレビ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
自転車の交通ルールに関する動画がご覧いただけます。トップページから「自転車」で番組検索をしてください。
警察庁
自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
自転車の交通ルール遵守のための交通安全教育用映像や、保護者向けの資料などが閲覧・ダウンロードできます。
警視庁
自転車交通安全教育用リーフレット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「小学生向け」と中学生以上「一般向け」の交通安全教育用のリーフレットがダウンロードできます。
自転車交通安全教室(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
警視庁が行っている自転車の基本的な通行ルールの浸透を図るための自転車教室に関する情報が掲載されています。
東京都生活文化スポーツ局
自転車安全利用リーフレット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
幼児保護者向け、事業者向け、一般自転車利用者、外国人向けなど、多様なリーフレットを入手できます。
事業者による自転車安全利用研修(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事業者による従業員に対する自転車安全利用研修を実施するための教材が紹介されています。動画が多用されており、一般の自転車利用者の方にもわかりやすい内容となっています。
JA共済
自転車乗るならヘルメット!~かぶろう、大切な命を守るために~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
自転車用ヘルメットの大切さや着用効果を動画やチラシでわかりやすく学ぶことができます。
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください