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トップページ > くらし・地域 > 交通 > 交通安全 > 区民交通傷害保険死亡保険金の受取人指定について

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更新日:2025年10月28日

ページ番号:37733

区民交通傷害保険死亡保険金の受取人指定について

この度、区民交通傷害保険の死亡保険金の受取人の指定について、保険約款と募集時リーフレットの記載内容に相違があることが判明いたしました。

本保険の引受会社である「損害保険ジャパン株式会社」と区との保険約款では、「保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができる。」とされているものの、保険会社指定の募集時リーフレットでは、「受取人が法定相続人に限られる」との記載になっていることから、現在区では、同社に対して相違内容に関する対応を要請しております。

今後につきましては詳細が分かり次第、区ホームページで改めてお知らせいたします。

 

お問い合わせ先

地域振興部 地域振興課  

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8441

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