区民交通傷害保険死亡保険金の受取人指定について
この度、区民交通傷害保険の死亡保険金の受取人の指定について、保険約款と募集時リーフレットの記載内容に相違があることが判明いたしました。
本保険の引受会社である「損害保険ジャパン株式会社」と区との保険約款では、「保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができる。」とされているものの、保険会社指定の募集時リーフレットでは、「受取人が法定相続人に限られる」との記載になっていることから、現在区では、同社に対して相違内容に関する対応を要請しております。
今後につきましては詳細が分かり次第、区ホームページで改めてお知らせいたします。
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