低炭素建築物認定
認定制度について
平成24年12月4日に施行された『都市の低炭素化の促進に関する法律』に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画が認定され、容積率緩和や税制優遇措置などを受けることができます。
手続きの流れ
認定手続きは必ず建築物の着工前に行って下さい。(変更が生じた場合は、変更部分の工事着手前に変更認定申請書を提出して下さい)
- 事前審査:登録建築物エネルギー消費性能判定機関、または登録住宅性能評価機関で事前に技術審査を受け、適合証を取得します。
- 認定申請:本区へ上記の適合証および必要書類を提出します。
必要書類
- 認定申請書(様式第5)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 委任状(申請者印必要)
- 技術的審査依頼書
- 適合証
- 設計内容説明書
- 確認済証の写し
- その他、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条に規定する図書
(注釈)工事着手前までに正副2部提出して下さい
手数料
下記の手数料表を参照し、手数料額計算書と共に、申請時にご用意下さい。
完了報告
申請した建築物の工事が完了したときは、(1)または(2)に示す書類を提出してください。
(1)計画通りに工事が行われたことを建築士が確認した場合
- 工事完了報告書(建築士)(別記第9号様式)(RTF:53KB)(別ウィンドウで開きます)
- 工事監理報告書の写し(建築士法施行規則第17条の15で定めるもの)
(2)(1)以外の場合
- 工事完了報告書(施工者)(別記第10号様式)(RTF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
- 施工者が発注者に提出する工事の完了を示す書類の写し
変更がある場合
申請した内容の変更については、下記の様式を使用して下さい
- 変更認定申請書(様式第7)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
↑変更部分の工事着手前までに提出して下さい - 軽微変更該当証明申請書(別記第12号様式)(RTF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
↑省エネ適判対象の物件で、建築確認申請時に省エネ適合性判定通知書に代えて
低炭素建築物新築等計画認定通知書を提出した場合
- 新築等状況報告書(別記第7号様式)(RTF:49KB)(別ウィンドウで開きます)
↑上記の軽微変更以外の場合
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