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更新日:2023年4月7日
平成24年12月4日に施行された『都市の低炭素化の促進に関する法律』に基づき、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画が認定され、容積率緩和や税制優遇措置などを受けることができます。
認定手続きは必ず建築物の着工前に行って下さい。(変更が生じた場合は、変更部分の工事着手前に変更認定申請書を提出して下さい)
※工事着手前までに正副2部提出して下さい
下記の手数料表を参照し、手数料額計算書と共に、申請時にご用意下さい。
申請した建築物の工事が完了したときは、(1)または(2)に示す書類を提出してください。
(1)計画通りに工事が行われたことを建築士が確認した場合
(2)(1)以外の場合
申請した内容の変更については、下記の様式を使用して下さい
↑変更部分の工事着手前までに提出して下さい
↑省エネ適判対象の物件で、建築確認申請時に省エネ適合性判定通知書に代えて
低炭素建築物新築等計画認定通知書を提出した場合
↑上記の軽微変更以外の場合
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