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更新日:2021年10月22日

都市計画法に基づく建築許可

建築許可申請

都市計画道路、都市計画公園などの都市計画施設内、市街地開発事業の施行区域内又は高潮防御施設等に面する敷地に建築計画をする場合は、都市計画法第53条第1項による許可申請が必要になります。

建築許可基準

都市計画法第53条第1項の建築許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。

建築許可基準

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものであること。

  • (1)階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • (2)主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(注)都市計画道路および都市計画公園内の建築許可については、別に取り扱い基準があります。また高潮防御施設等においては、この基準は適用しません

都市計画道路内の建築許可申請

都市計画道路内における、都市計画法第53条第1項の建築許可に関しては、以下の取り扱い基準があります。

許可取扱基準

都市計画法第53条第1項の規定による許可については、当該建築物が次に掲げる各要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

  1. 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
  2. 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないこと。
  3. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  4. 建築物が都市計画道路の区域の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内の部分を分離することが容易にできるよう、設計上の配慮をすること。

都市計画公園内の建築許可申請

都市計画公園内における、都市計画法第53条第1項の建築許可に関しては、以下の取り扱い基準があります。

許可取扱基準

都市計画法第53条第1項の規定による許可については、当該建築物が次に掲げる各要件に該当するときは、許可することができる。

  1. 市街地開発事業等の支障にならないものであると認められること。
  2. 建築物の構造が、次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し又は除却することができるものであること。
    • (1)階数が3以下であり、かつ地階を有しないこと。
    • (2)主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が鉄骨造、木造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可申請書

許可を受ける場合は、以下の書類が必要となります。

必要書類

  1. 許可申請書の正本及び副本
  2. 理由書
  3. 工場調書(工場以外の建築物の場合を除く。)
  4. 委任状(本人申請の場合は不要。)※押印が必要
  5. 次の表に掲げる図書
図書の種類 明示すべき事項
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、

擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置
2面以上の断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

※都市計画施設(高潮防御施設)の場合は、上記に加えて「断面図(建築物と護岸の位置(地中を含む)が確認できるもの)」を添付してください。

関連ドキュメント

〇許可申請書について、押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 建築係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9743

ファックス:03-3647-9260

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