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更新日:2021年10月22日
都市計画道路、都市計画公園などの都市計画施設内、市街地開発事業の施行区域内又は高潮防御施設等に面する敷地に建築計画をする場合は、都市計画法第53条第1項による許可申請が必要になります。
都市計画法第53条第1項の建築許可に関する基準は、都市計画法第54条で定められています。
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ容易に移転し、または除却することができるものであること。
(注)都市計画道路および都市計画公園内の建築許可については、別に取り扱い基準があります。また高潮防御施設等においては、この基準は適用しません
都市計画道路内における、都市計画法第53条第1項の建築許可に関しては、以下の取り扱い基準があります。
都市計画法第53条第1項の規定による許可については、当該建築物が次に掲げる各要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
都市計画公園内における、都市計画法第53条第1項の建築許可に関しては、以下の取り扱い基準があります。
都市計画法第53条第1項の規定による許可については、当該建築物が次に掲げる各要件に該当するときは、許可することができる。
許可を受ける場合は、以下の書類が必要となります。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、 擁壁の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 |
縮尺及び開口部の位置 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
※都市計画施設(高潮防御施設)の場合は、上記に加えて「断面図(建築物と護岸の位置(地中を含む)が確認できるもの)」を添付してください。
〇許可申請書について、押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)
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