バリアフリー法に基づく審査・検査
バリアフリー法の目的と概要
正式名称は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」です。
本格的な高齢社会の到来を迎えて、高齢者や障害者等の自立と積極的な社会参加を促すため、不特定かつ多数が利用できるような整備を促進し、良質な建築物のストックの形成を図ることを目的としています。
バリアフリー法では、最低限のバリアフリー化の基準である「建築物移動等円滑化基準」と、望ましいレベルを示す「建築物移動等円滑化誘導基準」が定められています。
【建築物移動等円滑化基準】=最低限のレベル
- 車椅子と人がすれ違える廊下の幅の確保
- 車椅子用のトイレがひとつはある
- 目の不自由な方も利用しやすいエレベーターがある 等
【建築物移動等円滑化誘導基準】=望ましいレベル
- 車椅子同士がすれ違える廊下の幅の確保
- 車椅子用のトイレが必要な階にある
- 建物の面積に関わらずエレベーターがある 等
建築物移動等円滑化基準は、多数の者が日常利用する政令で定める建築物(特定建築物)における努力義務基準となります。また、特定建築物のうち不特定多数のものが利用するものや主として高齢者、障害者等が利用する政令で定める建築物(特別特定建築物)の建物の延べ床面積が2,000平方メートル以上の場合、適合義務基準となります。
(注釈)条例により、延べ床面積の引下げや特別特定建築物の追加があります。後掲
建築物移動等円滑化誘導基準は、後掲します「バリアフリー法に基づく認定」をするときの基準となります。
特定建築物および特別特定建築物一覧表
特定建築物 | |
---|---|
1 | 学校 |
2 | 病院又は診療所 |
3 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
4 | 集会場又は公会堂 |
5 | 展示場 |
6 | 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
7 | ホテル又は旅館 |
8 | 事務所 |
9 | 共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
10 | 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの |
11 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
12 | 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |
13 | 博物館、美術館又は図書館 |
14 | 公衆浴場 |
15 | 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
16 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
17 | 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
18 | 工場 |
19 | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
20 | 自動車の停留又は駐車のための施設 |
21 | 公衆便所 |
22 | 公共用歩廊 |
特別特定建築物 | |
---|---|
1 | 特別支援学校 |
2 | 病院又は診療所 |
3 | 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
4 | 集会場又は公会堂 |
5 | 展示場 |
6 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
7 | ホテル又は旅館 |
8 | 保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署 |
9 |
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) |
10 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
11 |
体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)もしくはボーリング場又は遊技場 |
12 | 博物館、美術館又は図書館 |
13 | 公衆浴場 |
14 | 飲食店 |
15 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
16 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの |
17 | 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |
18 | 公衆便所 |
19 | 公共用歩廊 |
東京都建築物バリアフリー条例の目的と概要
高齢者や障害者等、誰もが使いやすい建築物の整備を行い、やさしいまち東京を実現するため、バリアフリー法に基づき、建築物バリアフリー条例(正式名称は、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」)が制定されています。これによりバリアフリー法に定める対象用途への追加、対象規模の引き下げ、義務化された基準(建築物移動等円滑化基準)の強化がされています。
バリアフリー条例により建築物移動等円滑化基準の適合が義務付けられている建築物の種類と規模
対象用途(特別特定建築物) | 対象規模 |
---|---|
学校 | すべての規模 |
病院又は診療所(患者の収容人数を有するものに限る。) | |
集会場(一の集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。)又は公会堂 | |
保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署 | |
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | |
博物館、美術館又は図書館 | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | |
公衆便所 | |
診療所(患者の収容施設を有しないものに限る。) |
床面積の合計 500平方メートル以上 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | |
飲食店 | |
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | |
自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) | |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
床面積の合計 1,000平方メートル以上 |
集会場(すべての集会室の床面積が200平方メートル以下ものに限る。) | |
展示場 | |
ホテル又は旅館 | |
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 | |
公衆浴場 | |
料理店 | |
共同住宅 |
床面積の合計 2,000平方メートル以上 |
公共用歩廊 | |
複合建築物 |
関連ドキュメント
- 江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則:様式
- 認定申請書【別記第12号様式】(バリアフリー条例第14条による認定申請用)(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
〇上記の認定申請書について、江東区高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則の改正により押印が不要になりました。
(あわせて委任状を提出する場合は、委任状のみ押印が必要です。)
- 認定申請書【別記第12号様式】(バリアフリー条例第14条による認定申請用)(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
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