優良住宅認定審査
租税特別措置法に基づく優良住宅認定制度の概要
土地を譲渡したときの譲渡益課税については、租税特別措置法に基づく土地譲渡益重課税制度、特定長期譲渡所得課税制度及び法人の長期保有土地等の譲渡に対する追加課税制度があります。この重課税・追加課税制度から除外又は軽減措置を適用する手続きの一つとして、優良住宅認定制度があります。
申請者
- (短期)
自己の計算により住宅の建築を行う個人又は法人で、その譲渡とあわせて当該敷地の用に供された土地の譲渡を行う者 - (長期)
元地主から直接土地等の譲渡を受けた個人又は法人で、当該土地に一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う者
優良住宅認定(短期)を受けるための要件
個人又は法人が自らの土地に優良住宅を建設し、その土地を譲渡した場合において、当該譲渡益に対して重課税の適用除外を受ける場合
土地の保有期間5年以下
根拠条項
- 個人の場合:法第28条の4第3項第6号(都区)、同項第7号ロ(区市町村)
- 法人の場合:法第63条第3項第6号(都区)、同項第7号ロ(区市町村)、法第68条の69第3項第6号(都区)、同項第7号ロ(区市町村)
要件
(1)優良住宅認定基準(建設省告示)の要件
- 床面積40~200平方メートル(共同住宅の場合、共用部分の床面積を各戸の占有面積に応じて按分した面積も含む)
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備があること
- 別荘でないこと
- 共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積1月2日以上であること
- 容積率10パーセント以上
- 坪当たり建設費 非耐火建築物-95万円以下 耐火建築物-100万円以下
- 建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること
(2)法の要件
- 土地の譲渡価格が施行令で定める金額以下であること(敷地面積1,000平方メートル未満も必要)
- 土地の譲渡が公募の方法により行われたものであること(敷地面積1,000平方メートル未満のものは不要)
(注)詳細については、租税特別措置法、同法施行令、同法施行規則(省令)を参照して下さい。
申請先の一覧表
建築物所在地 |
敷地面積1,000平方メートル以上 |
敷地面積1,000平方メートル未満 |
---|---|---|
23区 |
各区役所の窓口 |
各区役所の窓口 |
市町村 |
東京都の窓口 |
各市町村の窓口 |
優良住宅認定(長期)を受けるための要件
元地主(土地を5年超保有していたもの)から土地の譲渡を受けた個人又は法人がその土地に優良住宅を建設した場合において、元地主が譲渡した土地の当該譲渡益に対して重課税の軽減を受ける場合
土地の保有期間5年超
根拠条項
- 元地主が個人の場合:法第31条の2第2項第15号ニ
- 元地主が法人の場合:法第62条の3第4項第15号ニ
要件
(1)優良住宅認定基準(建設省告示)の要件
- 床面積50~200平方メートル(共同住宅の場合、共用部分の床面積を各戸の占有面積に応じて按分した面積も含む)
- 台所、水洗便所、洗面設備、浴室、収納設備があること
- 別荘でないこと
- 共同住宅の場合、上記3点の要件に該当する各戸の床面積の合計が全体の床面積1月2日以上であること
- 容積率10パーセント以上
- 坪当たり建設費 非耐火建築物-95万円以下 耐火建築物-100万円以下
- 建築基準法、都市計画法、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法に適法であること
(2)法の要件
- 都市計画区域内において建設されるものであること
- 一団の住宅 25戸以上
- 共同住宅
15戸(50~200平方メートルのもの)以上または床面積1,000平方メートル以上
耐火建築物または準耐火建築物
地上階数が3以上
専ら居住の用に供する部分(廊下等の共用部分を含む)が3月4日以上
(注)元地主とは、5年超保有していた土地を譲渡した個人又は法人の地主をいいます。
申請先の一覧表
建築物所在地 |
敷地面積1,000平方メートル以上 |
敷地面積1,000平方メートル未満 |
---|---|---|
23区 |
各区役所の窓口 |
各区役所の窓口 |
市町村 |
東京都の窓口 |
各市町村の窓口 |
認定申請手数料
床面積の合計(平方メートル) |
~100 |
100超~500 |
500超~2,000 |
2,000超~10,000 |
10,000超~50,000 |
50,000超 |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料(円) |
6200 |
8600 |
13000 |
35000 |
43000 |
58000 |
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