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更新日:2021年10月22日

建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出

建築物省エネ法とは

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物におけるエネルギーの消費量について、一定の基準と規制を設け、我が国のエネルギー消費量の削減を図るための法律です。その内容は、大きく次の2つに分けられています。

  ① 一定規模以上の建築物に対する省エネ基準適合義務等【規制措置】

  ② 省エネ性能向上計画の認定と容積率特例および省エネ基準適合の表示制度【誘導措置】

本ページでは、の【規制措置】について記載しています。

適合義務と届出

適合義務:非住宅部分の床面積が300平方メートル以上の建築物

該当する建築物は、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」という。)を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という)に提出し、適合性判定を受ける必要があります。

本項に該当する建築物は、適合判定通知書がないと建築物の確認済証が発行されないこととなっています。

江東区では、法第15条第1項に基づき、登録省エネ判定機関に適合性判定の全部を委任しています。

 

届出:適合義務対象を除く床面積が300平方メートル以上の建築物

該当する建築物は、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「届出」という。)を所管行政庁に提出する必要があります。

小規模建築物に対する説明義務(2021年4月1日施行)

小規模(床面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適否等を説明することが義務付けられました。

詳細は国土交通省ホームページ「建築物省エネ法が改正されました」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照下さい。

増改築の考え方

増改築の場合、増改築部分の床面積と増改築後の全体の床面積、非住宅および住宅部分の床面積の条件によって、適合義務と届出の要否の判断が行われます。

増改築の場合、既存部分を含めて建物全体として省エネ基準を満たすことが必要となります。

≪適合性判定の手続き≫

建築確認と適合性判定の手続き全体の流れは、下の図のとおりとなります。

 

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申請先

適合性判定は、次のいずれかの機関に申請してください。

  • 登録省エネ判定機関
  • 江東区(延べ面積10,000平方メートル以下)     江東区に適合性判定を申請希望の場合は、事前にご連絡下さい。
  • 東京都(延べ面積10,000平方メートルを超えるもの。 江東区で受付後、東京都へ送付します。東京都用の書類と手数料をご用意ください。)

以下の項目は、江東区に申請される場合について記載しています。

 

必要書類

非住宅の適合性判定のみの場合

次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。

  • 計画書    (様式は下記の国交省HPリンク参照)
  • 委任状
  • 省エネ計算書 (プログラム入力シート・計算結果出力シート)
  • 各種設計図書 (建築士の記名が必要)
  • 手数料額計算書【第1号様式】

各種設計図書は、省エネ計算で引用した寸法や仕様、効率等の全情報が読み取れるものが必要です。

非住宅の適合性判定+住宅の届出の場合

次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。

  • 計画書 (様式は下記の国交省HPリンク参照)
  • 委任状
  • 非住宅部分に関する省エネ計算書   (プログラム入力シート・計算結果出力シート)
  • 非住宅部分の評価に必要な各種設計図書(建築士の記名が必要)
  • 住宅部分に関する省エネ計算書    (プログラム入力シート・計算結果出力シート)
  • 住宅部分の評価に必要な各種設計図書
  • 手数料額計算書【第1号様式】

各種設計図書は、省エネ計算で引用した寸法や仕様、効率等の全情報が読み取れるものが必要です。

※届出対象の住宅部分を含む、非住宅の適合判定を登録判定省エネ機関に申請する場合は、計画書(適合判定の表紙)に非住宅部分および住宅部分の必要書類を添付し、正副写しの3部をA4ファイルに綴じ、登録判定省エネ機関にすべて提出して下さい。登録判定省エネ機関は受付後、届出審査に必要な書類を江東区へ送付することになります。

手数料

申請には手数料が必要となります。

料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料一覧表(PDF:293KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。

受付窓口

江東区都市整備部建築課設備係(庁舎5階27番窓口)

計画変更

適合判定通知書を受けた後で、省エネ計画の変更(軽微な変更に該当する場合を除く。)を行う場合は、その工事に着手する前に、適合判定通知書を交付した機関に変更後の省エネ計画を提出し、再度、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。

次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。

  • 変更計画書   (様式は下記の国交省HPリンク参照)
  • 委任状
  • 省エネ計算書
  • 各種設計図書
  • 手数料額計算書 【第1号の2様式】

各種設計図書は、省エネ計画に変更が生じた部分を添付してください。

なお、変更に係る省エネ適合判定通知書が交付されるまでは、その変更に係る部分の工事に着手することができませんのでご注意ください。

手数料

申請には手数料が必要となります。

料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料一覧表(PDF:209KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。

軽微な変更

下記のA~Cのいずれかに該当する場合は、軽微な変更となり、計画変更の手続きは不要です。

  • 【A】建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更(設備機器の効率向上等)
  • 【B】設計一次エネが基準一次エネより、10%以上少ない建築物について、10%以内で省エネ性能を低下させる変更
  • 【C】再計算によって基準適合が明らかな変更

なお、A及びBについては、その条件を満たすことがわかる資料を完了検査申請時に用意しておく必要があります。

また、Cの変更については、完了検査申請前に、

  • 軽微変更該当証明申請書  【第16号様式】
  • 変更箇所がわかる各種設計書(変更前・変更後)
  • 省エネ計算書
  • 手数料額計算書      【第15号様式】

を正副2部提出し、軽微変更該当証明書の交付を受けている必要があります。

手数料

【C】の軽微変更該当証明申請には手数料が必要となります。

料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料一覧表(PDF:293KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。

 

完了検査

工事が完了した際には、建築物の完了検査とともに省エネ計画の完了検査を受けることになります。

完了検査の申請の際には、次の書類を添付してください。

  1. 省エネ基準工事監理状況報告書 【第14号の9様式又は、10様式】
  2. 当初の省エネ適合性判定に要した図書
  3. 計画変更の省エネ適合判定通知書、その判定に要した図書一式
  4. 軽微な変更説明書       【第14号の11様式】
  5. 軽微変更該当証明書、その内容がわかる図書一式(軽微な変更Cの場合)

なお、上記2,3,5については、省エネ計画と確認申請を共に江東区に提出した場合は不要です。

≪届出の手続き≫

届出のみの対象となった建築物は、工事着手の21日前までに、「届出に係る省エネ計画」を所管行政庁に提出してください。

民間審査機関による評価書を提出する場合に限り、工事着手の3日前までに提出してください。

提出先

  • 江東区(延べ面積10,000平方メートル以下)
  • 東京都(延べ面積10,000平方メートルを超えるもの。東京都の窓口に直接ご提出ください。)

以下の項目は、江東区に提出される場合について記載しています。

必要書類

次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。

 省エネ届出書類一覧(例)(PDF:403KB)(別ウィンドウで開きます)  ※届出表紙の様式は下記の国交省リンクに掲載

  • 300平方メートル未満の非住宅部分が含まれる場合、第2面の備考欄に非住宅部分の面積を記入ください

受付窓口

江東区都市整備部建築課設備係(庁舎5階27番窓口)

その他

  • 建築物省エネ法では、修繕や模様替え、設備の設置・改修の届出は不要です。
  • 省エネ基準に不適合の場合は、指示・命令の対象となることがあります。
  • 届出について手数料は不要です。

サポート

省エネ計算プログラムの使い方についてのご質問は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のFAQや、問い合わせ窓口をご利用ください。

関連ドキュメント

国土交通省が定める様式

計画書、変更計画書、届出書は、こちらの国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。

江東区が定める様式

関連ページ

関連リンク

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 設備係 窓口:区役所5階26番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9749

ファックス:03-3647-9260

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