建築物省エネ法に基づく適合性判定
建築物省エネ法とは
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物におけるエネルギーの消費量について、一定の基準と規制を設け、我が国のエネルギー消費量の削減を図るための法律です。その内容は、大きく次の2つに分けられています。
1.一定規模以上の建築物に対する省エネ基準適合義務【規制措置】
2.省エネ性能向上計画の認定と容積率特例【誘導措置】
本ページでは、1の【規制措置】について記載しています。
適合義務について
適合義務対象
省エネ基準適合義務対象となる建築物の規模等は、次の判断チャートにより確認できます。
判断チャートにより「省エネ適判の対象」となる建築物は、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」という。)を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という)に提出し、適合性判定を受ける必要があります。
本項に該当する建築物は、適合判定通知書がないと建築物の確認済証が発行されないこととなっています。
江東区では、法第14条第1項に基づき、登録省エネ判定機関に適合性判定の全部を委任しています。
増改築の考え方
増改築の場合も省エネ基準適合義務の対象となり、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。
増改築には、修繕・模様替え(いわゆるリフォーム)は含まれません。
≪適合性判定の手続き≫
建築確認と適合性判定の手続き全体の流れは、下の図のとおりとなります。
適合性判定を行うことが比較的容易なもの等について
以下に該当する場合は、適合性判定の手続きを省略することができます。
- 外皮基準、一次エネ基準ともに仕様基準又は誘導仕様基準により評価する場合
- 設計住宅性能評価書の交付を受けた場合
- 長期優良住宅認定通知書の交付を受けた場合
- 長期使用構造等確認書の交付を受けた場合
- 低炭素建築物認定通知書の交付を受けた場合
- 性能向上計画認定通知書の交付を受けた場合
仕様基準による場合、建築確認申請手数料に仕様基準又は誘導仕様基準による審査手数料が加算されます。
設計住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書、長期使用構造等確認書を活用する場合、その写しを建築確認申請書と併せて提出してください。
確認申請時に提出できない場合は、宣言書【別記第6号の3様式】を提出することで、写しの提出を確認審査の末日の3日前までとすることができます。
申請先
適合性判定は、次のいずれかの機関に申請してください。
- 登録省エネ判定機関
- 江東区(延べ面積10,000平方メートル以下)江東区に適合性判定を申請希望の場合は、事前にご連絡下さい。
- 東京都(延べ面積10,000平方メートルを超えるもの。東京都へ直接提出してください。)
以下の項目は、江東区に申請される場合について記載しています。
必要書類
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
- 計画書(様式は下記の国交省HPリンク参照)
- 委任状
- 省エネ計算書
- 各種設計図書(建築士の記名が必要)
- 手数料額計算書【別記第1号様式】
各種設計図書は、省エネ計算で引用した寸法や仕様、効率等の全情報が読み取れるものが必要です。
手数料
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料表(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
仕様基準による場合は、建築確認申請手数料に仕様基準又は誘導仕様基準による審査手数料が加算されます。
仕様基準又は誘導仕様基準による審査手数料表(PDF:71KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して、建築確認申請時にご用意ください。
受付窓口
江東区都市整備部建築課設備係(庁舎5階26番窓口)
計画変更
適合判定通知書を受けた後で、省エネ計画の変更(軽微な変更に該当する場合を除く。)を行う場合は、その工事に着手する前に、適合判定通知書を交付した機関に変更後の省エネ計画を提出し、再度、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
- 変更計画書(様式は下記の国交省HPリンク参照)
- 委任状
- 省エネ計算書
- 各種設計図書
- 手数料額計算書【別記第1号の2様式】
各種設計図書は、省エネ計画に変更が生じた部分を添付してください。
なお、変更に係る省エネ適合判定通知書が交付されるまでは、その変更に係る部分の工事に着手することができませんのでご注意ください。
手数料
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料表(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
軽微な変更
下記のA~Cのいずれかに該当する場合は、軽微な変更となり、計画変更の手続きは不要です。
- 【A】建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更(設備機器の効率向上等)
- 【B】設計一次エネが基準一次エネより、10%以上少ない建築物について、10%以内で省エネ性能を低下させる変更
- 【C】再計算によって基準適合が明らかな変更
なお、A及びBについては、その条件を満たすことがわかる資料を完了検査申請時に用意しておく必要があります。
また、Cの変更については、完了検査申請前に、
- 軽微変更該当証明申請書【別記第13号様式】
- 変更箇所がわかる各種設計書(変更前・変更後)
- 省エネ計算書
- 手数料額計算書【別記第12号様式】
を正副2部提出し、軽微変更該当証明書の交付を受けている必要があります。
手数料
【C】の軽微変更該当証明申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料表(PDF:79KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
完了検査
工事が完了した際には、建築物の完了検査とともに省エネ計画の完了検査を受けることになります。
完了検査の申請の際には、次の書類を添付してください。
- 省エネ基準工事監理状況報告書【計算方法により別記第14号の9様式~別記第14号の14様式のいずれか】
- 当初の省エネ適合性判定に要した図書
- 計画変更の省エネ適合判定通知書、その判定に要した図書一式
- 軽微な変更説明書【計算方法により別記第14号の15様式~別記第14号の18様式のいずれか】
- 軽微変更該当証明書、その内容がわかる図書一式(軽微な変更Cの場合)
なお、上記2,3,5については、省エネ計画と確認申請を共に江東区に提出した場合は不要です。
サポート
省エネ計算プログラムの使い方についてのご質問は、一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のFAQや、問い合わせ窓口をご利用ください。
関連ドキュメント
国土交通省が定める様式
計画書、変更計画書、届出書は、こちらの国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。
江東区が定める様式
- 別記第1号様式(手数料額計算書(適合性判定))(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第1号の2様式(手数料額計算書(計画変更適合性判定))(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第4号様式(取下げ届)(ワード:19KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第8号様式(建築取りやめ届)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第12号様式(手数料額計算書(軽微変更証明))(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第13号様式(軽微変更該当証明申請書)(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第6号の3様式(宣言書)(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の9様式(省エネ基準工事監理状況報告書(仕様基準用))(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の10様式(省エネ基準工事監理状況報告書(仕様・計算併用法用))(ワード:35KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の11様式(省エネ基準工事監理状況報告書(標準計算法用))(ワード:31KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の12様式(省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法用))(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の13様式(省エネ基準工事監理状況報告書(モデル建物法(小規模版)用))(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の14様式(省エネ基準工事監理状況報告書(標準入力法等用))(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の15様式(軽微な変更説明書(仕様基準用))(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の16様式(軽微な変更説明書(仕様・計算併用法用))(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の17様式(軽微な変更説明書(標準計算法用))(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)
- 別記第14号の18様式(軽微な変更説明書(非住宅))(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
関連ページ
関連リンク
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください