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更新日:2021年10月22日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、建築物におけるエネルギーの消費量について、一定の基準と規制を設け、我が国のエネルギー消費量の削減を図るための法律です。その内容は、大きく次の2つに分けられています。
① 一定規模以上の建築物に対する省エネ基準適合義務等【規制措置】
② 省エネ性能向上計画の認定と容積率特例および省エネ基準適合の表示制度【誘導措置】
本ページでは、①の【規制措置】について記載しています。
該当する建築物は、建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「省エネ計画」という。)を所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」という)に提出し、適合性判定を受ける必要があります。
本項に該当する建築物は、適合判定通知書がないと建築物の確認済証が発行されないこととなっています。
江東区では、法第15条第1項に基づき、登録省エネ判定機関に適合性判定の全部を委任しています。
該当する建築物は、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(以下「届出」という。)を所管行政庁に提出する必要があります。
小規模(床面積が10平方メートルを超え300平方メートル未満)の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適否等を説明することが義務付けられました。
詳細は国土交通省ホームページ「建築物省エネ法が改正されました」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)を参照下さい。
増改築の場合、増改築部分の床面積と増改築後の全体の床面積、非住宅および住宅部分の床面積の条件によって、適合義務と届出の要否の判断が行われます。
増改築の場合、既存部分を含めて建物全体として省エネ基準を満たすことが必要となります。
建築確認と適合性判定の手続き全体の流れは、下の図のとおりとなります。
適合性判定は、次のいずれかの機関に申請してください。
以下の項目は、江東区に申請される場合について記載しています。
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
各種設計図書は、省エネ計算で引用した寸法や仕様、効率等の全情報が読み取れるものが必要です。
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
各種設計図書は、省エネ計算で引用した寸法や仕様、効率等の全情報が読み取れるものが必要です。
※届出対象の住宅部分を含む、非住宅の適合判定を登録判定省エネ機関に申請する場合は、計画書(適合判定の表紙)に非住宅部分および住宅部分の必要書類を添付し、正副写しの3部をA4ファイルに綴じ、登録判定省エネ機関にすべて提出して下さい。登録判定省エネ機関は受付後、届出審査に必要な書類を江東区へ送付することになります。
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料一覧表(PDF:293KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
江東区都市整備部建築課設備係(庁舎5階27番窓口)
適合判定通知書を受けた後で、省エネ計画の変更(軽微な変更に該当する場合を除く。)を行う場合は、その工事に着手する前に、適合判定通知書を交付した機関に変更後の省エネ計画を提出し、再度、適合判定通知書の交付を受ける必要があります。
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
各種設計図書は、省エネ計画に変更が生じた部分を添付してください。
なお、変更に係る省エネ適合判定通知書が交付されるまでは、その変更に係る部分の工事に着手することができませんのでご注意ください。
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料一覧表(PDF:209KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
下記のA~Cのいずれかに該当する場合は、軽微な変更となり、計画変更の手続きは不要です。
なお、A及びBについては、その条件を満たすことがわかる資料を完了検査申請時に用意しておく必要があります。
また、Cの変更については、完了検査申請前に、
を正副2部提出し、軽微変更該当証明書の交付を受けている必要があります。
【C】の軽微変更該当証明申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法適合性判定関係手数料一覧表(PDF:293KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
工事が完了した際には、建築物の完了検査とともに省エネ計画の完了検査を受けることになります。
完了検査の申請の際には、次の書類を添付してください。
なお、上記2,3,5については、省エネ計画と確認申請を共に江東区に提出した場合は不要です。
届出のみの対象となった建築物は、工事着手の21日前までに、「届出に係る省エネ計画」を所管行政庁に提出してください。
民間審査機関による評価書を提出する場合に限り、工事着手の3日前までに提出してください。
以下の項目は、江東区に提出される場合について記載しています。
次の書類を正副2部用意し、A4ファイルに綴じて提出してください。
省エネ届出書類一覧(例)(PDF:403KB)(別ウィンドウで開きます) ※届出表紙の様式は下記の国交省リンクに掲載
江東区都市整備部建築課設備係(庁舎5階27番窓口)
省エネ計算プログラムの使い方についてのご質問は、一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のFAQや、問い合わせ窓口をご利用ください。
計画書、変更計画書、届出書は、こちらの国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)よりダウンロードしてください。
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