建築物省エネ法に基づく性能向上計画認定
建築物省エネ法とは
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)は、
- (1)一定規模以上の建築物に対する省エネ基準適合義務等【規制措置】
- (2)省エネ性能向上計画の認定と容積率特例【誘導措置】
の大きく2つに分けることができます。本ページでは(2)の誘導措置について記載しています。
性能向上計画認定
建築物の新築等について、その計画が省エネ性能の誘導基準に適合している場合、当該計画の認定を受けることができます。
性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を10%を限度に不算入)などのメリットを受けることができます。
なお、対象となる建築物の用途や床面積に制限はありません。
手続の流れ
建築主等は省令で定める図書等を、当該工事に着手するまでに所管行政庁に提出します(法第35条第2項に基づき、性能向上計画認定に併せて確認申請を行う場合は、確認申請書及び確認審査に必要となる図書等も併せて提出)。
ただし、容積率不算入措置を受ける場合は、確認済証交付の前に認定手続きが完了している必要があります。
なお、技術的な基準である誘導基準への適合確認については、登録省エネ判定機関等(住宅にあっては品確法に基づく登録住宅性能評価機関)が交付する性能向上計画認定に係る技術的審査適合証などを活用することが可能です。
必要書類
申請には下記の書類が必要になります。(正副2部)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書(国交省様式)
- 委任状
- 計算プログラム入力シート及び計算結果
- 省令に定める添付図書
- 手数料額計算書【別記第1号の3様式】
- 当該建築物の検査済証の写し(既存のみ)
認定申請書は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。
添付図書は、省エネ計算で引用した数値等(寸法や機器能力、効率など)を全て確認できるものが必要です。
手数料
申請には手数料が必要となります。
料金は建築物省エネ法性能向上計画認定関係手数料表(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)を参照して手数料額計算書にて算出し、申請時にご用意ください。
完了報告
申請した建築物の工事が完了したときは、(1)または(2)に示す書類を提出してください。
(1)計画通りに工事が行われたことを建築士が確認した場合
- 工事完了報告書(建築士)【別記第9号様式】
- 工事監理報告書の写し(建築士法施行規則第17条の15で定めるもの)
(2)(1)以外の場合
- 工事完了報告書(施工者)【別記第10号様式】
- 施工者が発注者に提出する工事の完了を示す書類の写し
その他
- 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物の申請先は東京都です。
東京都へ直接提出してください。 - 計画に変更が生じた場合は、計画変更認定申請書に変更用の手数料計算書を添付して再申請となります。
参考情報
関係法令の条文や計算方法・プログラム等は、本ページ下部の関連リンクをご参照ください。
省エネ計算プログラムの使用方法については、区では解説することができませんのでご了承ください。
関連ドキュメント
江東区が定める様式
- 【別記第1号の3様式】「手数料額計算書」(計画認定申請)(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第1号の4様式】「手数料額計算書」(複数建築物の計画認定申請)(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)(ワード:28KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第2号様式】「手数料額計算書」(計画変更認定申請)(ワード:23KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第2号の2様式】「手数料額計算書」(複数建築物の計画変更認定申請)(ワード:29KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第4号の2様式】「取下げ届」(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第7号様式】「新築等状況報告書」(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第8号の2様式】「建築取りやめ届」(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第9号様式】「工事完了報告書」(建築士)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
- 【別記第10号様式】「工事完了報告書」(施工者)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
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