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更新日:2023年4月10日
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条の規定に基づき、耐震性が不足しているなどにより、除却の必要性があると認定を受けたマンション(要除却認定マンション)の建替えにおいて、公開空地の整備や公共公益施設の充実など、その計画を総合的に判断して市街地環境の整備改善に資すると認められる建築物について、特定行政庁の許可により、容積率の割増し等をすることができます。
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