江東区地域公共交通推進協議会
目的
江東区では、以下の目的により、江東区地域公共交通推進協議会を設置しています。
- 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項に規定する計画(「地域公共交通計画」という。)の作成等に関する協議を行うこと
- 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき行う、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関する協議を行うこと
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。「バリアフリー法」という。)第24条の4第1項及び第26条第1項の規定に基づく協議会として、江東区交通バリアフリー基本構想のバリアフリー法第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針及び第25条第1項に規定する移動等円滑化基本構想を包含する構想(「バリアフリー基本構想」という。)への改定等を行うこと
関連要綱
・江東区地域公共交通推進協議会設置要綱(PDF:89KB)(別ウィンドウで開きます)
第1回 江東区地域公共交通推進協議会(令和8年1月28日開催)
令和8年1月28日(水曜日)に、第1回江東区地域公共交通推進協議会を開催します。
日時・場所
・日時:令和8年1月28日(水曜日)13時30分から15時30分
・場所:江東区文化センター3階レクホール
傍聴可能人数
20人(区内在住の方が優先となります。20人を超えた場合は抽選を行います。)
申込
事前申し込みは不要です。当日13時15分までに直接会場へお越しください。
なお、手話通訳を希望される方は令和8年1月22日(木曜日)までにご連絡ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
