限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
令和6年12月2日をもって、新規の交付は終了となりました。
現在お持ちの「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」は、記載事項に変更がない限り、有効期限までご利用いただけます。
それ以降は、本人の申請に基づき、限度額の適用区分を記載した資格確認書を発行します。
下記の表で、現役並み所得1・2の方と、住民税非課税世帯の区分1・2の方は、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または限度額の適用区分の記載がある「資格確認書」を医療機関の窓口に提示すると、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります(複数の医療機関にわたる場合、それぞれ限度額までの支払いになります)。住民税非課税世帯の区分1・2の方は、入院時の食費も減額されます。
現役並み所得3の方と、一般1・2の区分の方は、後期高齢者医療被保険者証または資格確認書のみで自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。
マイナ保険証をご利用の方(マイナンバーカードを健康保険証としてご利用の方)は医療機関等で限度額の適用区分が確認できますので、申請の必要はありません。マイナンバーカードの保険証利用については、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご参照ください。
(注釈)ただし、住民税非課税世帯の区分2の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、入院時の食事負担額が減額されますが、その場合はマイナ保険証をご利用されている方も、申請が必要になります。(「食費の自己負担額」参照)
自己負担限度額(月額)
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) | ||||||||||
3割 | 現役並みの 所得がある方 |
現役並み所得3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】(注釈)1 | |||||||
現役並み所得2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】(注釈)1 | |||||||||
現役並み所得1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】(注釈)1 | |||||||||
2割(注釈)5 | 一般2 | 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円の低い方を適用 【144,000円】(注釈)2 |
57,600円【44,400円】(注釈)1 | |||||||
1割 | 一般1 | 18,000円【144,000円】(注釈)2 | 57,600円【44,400円】(注釈)1 | |||||||
非課税世帯 | 区分2(注釈)3 | 8,000円 | 24,600円 | |||||||
区分1(注釈)3 | 15,000円 |
(注釈)1.過去12か月の間に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注釈)2.1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担上限額は、144,000円となります。
(注釈)3.世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または適用区分が記載された「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。(「食費の自己負担額」参照)
申請について
限度額の適用区分を記載した資格確認書の発行については、「資格確認書の交付について」(別ウィンドウで開きます)のページをご参照ください。
食費の自己負担額
区分 |
食事代 |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 |
|
|
510円(注釈)1 |
住民税非課税世帯 |
区分2 |
90日以内の入院 |
240円 |
90日を超える入院(注釈)2 |
190円 |
||
区分1 |
|
110円 |
(注釈)1.
1.指定難病患者の方は300円
2.精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院した方は260円
(注釈)2.過去1年間のうち、区分2の適用を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は、領収証を持参のうえ申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。郵送でお手続きされる場合は、このページ下の関連ドキュメントより「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」「後期高齢者医療長期入院日数届書」をダウンロードしてご利用ください。(A4サイズの紙に印刷してください。)資格確認書の送り先は原則被保険者のご住所です。
(長期入院の申請窓口)区役所2階6番窓口
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