限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定を受けたい方へ
令和6年12月2日をもって、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規の交付は終了となりました。
下記の表にて所得区分が3割負担の「現役並み所得2」、「現役並み所得1」と1割負担の「区分2」、「区分1」に該当する方は医療機関等での支払い方法が、マイナ保険証の有無により異なります。以下をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等ごとに窓口でマイナ保険証をご提示いただくことで保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードの保険証利用については、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご参照ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
限度額適用区分等を記載した資格確認書を交付申請し、医療機関等ごとの窓口でご提示いただくことで保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。限度額の適用区分を記載した資格確認書の発行については、「資格確認書の交付について」をご参照ください。
(注釈)ただし、所得区分が区分2の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、入院時の食事負担額が減額されますが、その場合はマイナ保険証をご利用されている方も、申請が必要になります。(「食費の自己負担額」参照)
自己負担限度額(月額)
|
負担割合 |
所得区分 |
医療費自己負担限度額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% | ||
| 〈多数回140,100円〉(注釈)1 | ||||
| (年間上限1,680,000円)(注釈)4 | ||||
| 現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% | |||
| 〈多数回93,000円〉(注釈)1 | ||||
| (年間上限1,110,000円)(注釈)4 | ||||
| 現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% | |||
| 〈多数回44,400円〉(注釈)1 | ||||
| (年間上限530,000円)(注釈)4 | ||||
| 負担割合 | 所得区分 | 医療費自己負担限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |||
| 2割(注釈)2 | 一般2 |
22,000円 (注釈)3 |
61,500円 〈多数回44,400円〉(注釈)1 (年間上限530,000円)(注釈)4 |
|
| 1割 | 一般1 | |||
|
住民税 (注釈)5 |
区分2
|
11,000円 (注釈)3 |
25,700円 | |
| 〈多数回24,600円〉(注釈)1 | ||||
| (年間上限290,000円)(注釈)4 | ||||
| 区分1 | 8,000円 | 15,700円 | ||
| (年間上限180,000円)(注釈)4 | ||||
(注釈)1.過去12か月の間に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注釈)2.年間所得額の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(注釈)3.外来のみの分で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担上限額です。(一般1,2・区分2)
(注釈)4.入院も含む1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担上限額です。(新設)
(注釈)5.住民税非課税の世帯の方は、診療の際にマイナ保険証または適用区分が記載された「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。
(「食費の自己負担額」参照)
食費の自己負担額
|
区分 |
食事代 |
||
|---|---|---|---|
|
現役並み所得・一般 |
|
|
550円(注釈)1 |
|
住民税非課税世帯 |
区分2 |
90日以内の入院 |
270円 |
|
90日を超える入院(注釈)2 |
220円 |
||
|
区分1 |
|
130円 |
|
(注釈)1.指定難病患者の方は330円
(注釈)2.過去1年間のうち、区分2の適用を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は、領収証等を持参のうえ申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。郵送でお手続きされる場合は、このページ下の関連ドキュメントより「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」「後期高齢者医療長期入院日数届書」をダウンロードしてご利用ください。(A4サイズの紙に印刷してください。)資格確認書の送り先は原則被保険者のご住所です。
(長期入院の申請窓口)区役所2階6番窓口
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