限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定を受けたい方へ
令和6年12月2日をもって、「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規の交付は終了となりました。
下記の表にて所得区分が3割負担の「現役並み所得2」、「現役並み所得1」と1割負担の「区分2」、「区分1」に該当する方は医療機関等での支払い方法が、マイナ保険証の有無により異なります。以下をご確認ください。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等ごとに窓口でマイナ保険証をご提示いただくことで保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードの保険証利用については、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご参照ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
限度額適用区分等を記載した資格確認書を交付申請し、医療機関等ごとの窓口でご提示いただくことで保険適用の医療費等の支払いが自己負担限度額までとなります。限度額の適用区分を記載した資格確認書の発行については、「資格確認書の交付について」をご参照ください。
(注釈)ただし、住民税非課税世帯の区分2の方で、申請月以前12か月以内に90日を超える入院をされた方は、入院時の食事負担額が減額されますが、その場合はマイナ保険証をご利用されている方も、申請が必要になります。(「食費の自己負担額」参照)
自己負担限度額(月額)
| 負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | ||||||||||
| 3割 | 現役並みの 所得がある方 |
現役並み所得3 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】(注釈)1 | |||||||
| 現役並み所得2 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%【93,000円】(注釈)1 | |||||||||
| 現役並み所得1 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%【44,400円】(注釈)1 | |||||||||
| 2割(注釈)5 | 一般2 | 18,000円 【144,000円】(注釈)2 |
57,600円 【44,400円】(注釈)1 |
|||||||
| 1割 | 一般1 | 18,000円【144,000円】(注釈)2 | 57,600円【44,400円】(注釈)1 | |||||||
| 非課税世帯 | 区分2(注釈)3 | 8,000円 | 24,600円 | |||||||
| 区分1(注釈)3 | 15,000円 | |||||||||
(注釈)1.過去12か月の間に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(注釈)2.1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担上限額は、144,000円となります。
(注釈)3.世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または適用区分が記載された「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。(「食費の自己負担額」参照)
食費の自己負担額
|
区分 |
食事代 |
||
|---|---|---|---|
|
現役並み所得・一般 |
|
|
510円(注釈)1 |
|
住民税非課税世帯 |
区分2 |
90日以内の入院 |
240円 |
|
90日を超える入院(注釈)2 |
190円 |
||
|
区分1 |
|
110円 |
|
(注釈)1.
1.指定難病患者の方は300円
2.精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院した方は260円
(注釈)2.過去1年間のうち、区分2の適用を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は、領収証を持参のうえ申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。郵送でお手続きされる場合は、このページ下の関連ドキュメントより「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」「後期高齢者医療長期入院日数届書」をダウンロードしてご利用ください。(A4サイズの紙に印刷してください。)資格確認書の送り先は原則被保険者のご住所です。
(長期入院の申請窓口)区役所2階6番窓口
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