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更新日:2024年2月16日

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

下記の表で、現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方と、住民税非課税世帯の区分Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。これらの認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります(複数の医療機関にわたる場合、それぞれ限度額までの支払いになります)。住民税非課税世帯の区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院時の食費も減額されます。

現役並み所得Ⅲの方と、一般Ⅰ・Ⅱの区分の方は、後期高齢者医療被保険者証のみで自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。

自己負担限度額(月額)

負担割合 所得区分   外来+入院(世帯ごと)
外来(個人ごと)
3割 現役並みの
所得がある方
現役並み所得Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】※1
現役並み所得Ⅱ※4 167,400円+(総医療費-55,8000円)×1%【93,000円】※1
現役並み所得Ⅰ※4 80,100円+(総医療費-26,7000円)×1%【44,400円】※1
2割※5 一般Ⅱ 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円の低い方を適用
【144,000円】※2
57,600円【44,400円】※1
1割 一般Ⅰ 18,000円【144,000円】※2 57,600円【44,400円】※1
非課税世帯 区分Ⅱ※3 8,000円 24,600円
区分Ⅰ※3 15,000円

 

※1.過去12か月の間に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※2.1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担上限額は、144,000円となります。

※3.世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。(後述参照)

※4.平成30年8月診療分より現役並み所得者(3割負担の方)の所得区分が細分化された事により、現役並み所得Ⅰ・Ⅱと判定された世帯は限度額適用認定証の交付対象となりました。

※5.令和4年10月1日より適用

申請に必要なもの

  1. 被保険者のマイナンバーカード(個人番号カード)
    ※マイナンバー(個人番号)と本人確認書類の詳細は、下記関連ドキュメント「【後期高齢者医療制度】届出・申請時に必要な書類」を参照ください。
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 代理の方が申請される場合には、代理の方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・健康保険証等)

 

*江東区に転入されてから日にちが経っていない方は、以前お住まいだった市町村の住民税の証明書が必要になる場合があります。
*今まで加入していた保険で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていた方でも、新たに後期高齢者医療保険に加入された場合には、改めて申請のお手続きが必要となります。
*入院時の食事代および保険適用外のもの(差額室料など)は除かれます。

 

申請書は区役所2階6番窓口にあります。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、限度額適用認定証等の事前申請は不要となります。マイナンバーカードの保険証利用については、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご参照ください。

【郵送でお手続きされる場合】

このページ一番下の「限度額適用認定申請書」「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を関連ドキュメントよりダウンロードしてご利用ください。(A4サイズの紙に印刷してください)

認定証の送り先は原則被保険者のご住所です。

ただし、入院療養中でご自宅にお受け取りいただく方がいない場合は病院宛の送付も可能です。その場合には、このページ一番下の「限度額適用認定申請書(病院送付用)」「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(病院送付用)」を関連ドキュメントよりダウンロードしてご利用ください。(病院担当者の署名が必要になります。)

 

申請場所

区役所2階6番窓口

(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)

 

食費の自己負担額

 

区分

食事代
(1食)

現役並み所得・一般

 

 

460円※1

住民税非課税世帯

区分Ⅱ

90日以内の入院

210円

90日を超える入院※2

160円

区分Ⅰ

 

100円

※1

1.指定難病患者の方は260円

2.精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院した方は260円

※2 過去1年間のうち、区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は、領収証を持参のうえ再度申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-3168

ファックス:03-3647-8443

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