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更新日:2022年12月8日
下記の表で、現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方と、住民税非課税世帯の区分Ⅰ・Ⅱの方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。これらの認定証を医療機関の窓口に提示すると、保険診療の1か月間の自己負担分の支払いが自己負担限度額までとなります(複数の医療機関にわたる場合、それぞれ限度額までの支払いになります)。住民税非課税世帯の区分Ⅰ・Ⅱの方は、入院時の食費も減額されます。
現役並み所得Ⅲの方と、一般Ⅰ・Ⅱの区分の方は、後期高齢者医療被保険者証のみで自己負担限度額までの支払いにとどめることができます。
自己負担限度額(月額)
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと) | ||||||||
外来(個人ごと) | ||||||||||
3割 | 現役並みの 所得がある方 |
現役並み所得Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%【140,100円】※1 | |||||||
現役並み所得Ⅱ※4 | 167,400円+(総医療費-55,8000円)×1%【93,000円】※1 | |||||||||
現役並み所得Ⅰ※4 | 80,100円+(総医療費-26,7000円)×1%【44,400円】※1 | |||||||||
2割※5 | 一般Ⅱ | 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円の低い方を適用 【144,000円】※2 |
57,600円【44,400円】※1 | |||||||
1割 | 一般Ⅰ | 18,000円【144,000円】※2 | 57,600円【44,400円】※1 | |||||||
非課税世帯 | 区分Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 | |||||||
区分Ⅰ※3 | 15,000円 |
※1.過去12か月の間に4回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
※2.1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担上限額は、144,000円となります。
※3.世帯の全員が住民税非課税の場合は、診療の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。(後述参照)
※4.平成30年8月診療分より現役並み所得者(3割負担の方)の所得区分が細分化された事により、現役並み所得Ⅰ・Ⅱと判定された世帯は限度額適用認定証の交付対象となりました。
※5.令和4年10月1日より適用
申請書は区役所2階6番窓口にあります。
このページ一番下の「限度額適用認定申請書」「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を関連ドキュメントよりダウンロードしてご利用ください。(A4サイズの紙に印刷してください)
認定証の送り先は原則被保険者のご住所です。
ただし、入院療養中でご自宅にお受け取りいただく方がいない場合は病院宛の送付も可能です。その場合には、このページ一番下の「限度額適用認定申請書(病院送付用)」「限度額適用・標準負担額減額認定申請書(病院送付用)」を関連ドキュメントよりダウンロードしてご利用ください。(病院担当者の署名が必要になります。)
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
区分 |
食事代 |
||
---|---|---|---|
現役並み所得・一般 |
|
|
460円※1 |
住民税非課税世帯 |
区分Ⅱ |
90日以内の入院 |
210円 |
90日を超える入院※2 |
160円 |
||
区分Ⅰ |
|
100円 |
※1
1.指定難病患者の方は260円
2.精神病床に平成27年4月1日以前から継続して入院した方は260円
※2 過去1年間のうち、区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間の入院日数が90日を超える場合は、領収証を持参のうえ再度申請してください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
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