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更新日:2022年12月8日
急病等でやむを得ず保険証を医療機関に提示できなかった方、海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方、コルセットなどの補装具を製作された方など下記の1~6に該当の場合には、一度全額を自己負担した後で、支給要件に該当したものに限り、保険診療の基準をもとに算定し、払い戻しいたします(審査があります)。申請してから口座に振り込まれるまでに、概ね3か月程度かかります。
なお、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意願います。
※申請書は区役所2階6番窓口にあります。
また、このページ一番下の関連ドキュメント「後期高齢者医療療養費支給申請書」をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
急病など、緊急やむを得ない理由で、医療機関に保険証が提示できずに、医療費を全額(100%)負担した方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。
診療(調剤)内容明細書は区役所2階6番窓口にあります。医療機関に記載を依頼してください。
また、このページ一番下の関連ドキュメント「1-1診療内容明細書(入院外)」「1-2診療内容明細書(入院)」「1-3診療内容明細書(歯科)」「1-4調剤内容明細書」から必要なものをダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
※後期高齢者医療被保険者証以外に、自己負担額を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。
医師が治療上必要と認め、コルセット等の補装具の製作・購入された方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。
海外渡航中に突然の病気やケガで治療された方は、日本における保険診療と認められているものに限り、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。治療目的の渡航は払い戻しの対象になりません。
海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の金額(標準額)と、実際お支払した金額(実費額)を比較し、少ない方の額の一部負担金相当額を控除した額になります。
※後期高齢者医療被保険者証以外に、自己負担を軽減する医療証が発行されている方は、申請するときに持参してください。
※海外療養費の書類が必要な場合は、区役所2階6番窓口にあります。
また、このページの一番下の関連ドキュメント「3-1海外療養費(案内)」「3-2国際疾病分類表」「3-3海外療養費(FormA)」「3-4海外療養費(FormB)」「3-5調査に関わる同意書」をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください。)
後期高齢者医療制度を取り扱う整骨院、接骨院で施術を受けた場合は、医療機関と同様に一部負担金だけの支払いで済みますので手続きは不要です。
後期高齢者医療制度を取り扱わず、全額を整骨院、接骨院にお支払いした方は、保険者負担分について払い戻し(口座振替)の手続きができます。
詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
後期高齢者医療制度が適用になる治療については詳しくはこのページ一番下の関連ページ「柔道整復師の正しいかかり方」をご覧ください。
医師が治療上、はり・きゅう・マッサージを必要と認められた方は、保険者負担分について払い戻しの手続きができます。(施術師が療養費の申請を行わず、被保険者が申請する場合)
詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
輸血のための生血の費用を負担した方は、保険者負担分の払い戻し(口座振替)の手続きができます。親族から血液を提供された場合は、払い戻しの対象になりません。
詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
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