高額介護合算療養費の支給
世帯で1年間(前年8月1日から本年7月31日までの1年間)に支払った後期高齢者医療制度の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担の合算額が下記の<自己負担限度額>を超えた時に、申請により超過分が後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。
自己負担限度額
【1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)】 |
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負担割合 |
【平成29年度分まで】 |
【平成30年度分以降】 |
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所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
所得区分 |
後期高齢者医療制度+介護保険制度 |
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3割 |
現役並み所得 |
67万円 |
現役並み所得Ⅲ |
212万円 |
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現役並み所得Ⅱ |
141万円 |
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現役並み所得Ⅰ |
67万円 |
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1割 |
一般 |
56万円 |
一般 |
56万円 |
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住民税非課税等 |
区分Ⅱ |
31万円 |
住民税非課税等 |
区分Ⅱ |
31万円 |
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区分Ⅰ |
19万円 |
区分Ⅰ |
19万円 |
高額介護合算療養費の申請手続き
払い戻しの対象になる方には、2月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
被保険者がお亡くなりになり、相続人様が支給を受ける場合には、申請時に別途添付書類が必要です。詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
なお、支給の際には決定通知書(A4サイズ封書)が送付されます。
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