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更新日:2025年12月4日

ページ番号:1375

高額介護合算療養費の支給

世帯で1年間(前年8月1日から本年7月31日までの1年間)に支払った後期高齢者医療制度の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担の合算額が下記の<自己負担限度額>を超えた時に、申請により超過分が後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。

自己負担限度額

 

【1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)】

負担割合

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

3割

現役並み所得3
課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得2
課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得1
課税所得145万円以上

67万円

2割 一般2 56万円

1割

一般1

56万円

住民税非課税等

区分2

31万円

区分1

19万円

 

 

高額介護合算療養費の申請手続き

払い戻しの対象になる方には、3月頃に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
被保険者がお亡くなりになり、相続人様が支給を受ける場合には、申請時に別途添付書類が必要です。詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
なお、支給の際には決定通知書(A4サイズ封書)が送付されます。

関連リンク

お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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