葬祭費の支給
後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなられた場合、葬祭の執行者に対して、7万円が支給されます。
- 死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
- 生活保護による葬祭扶助、社会保険等による同種の給付を受けられる場合は支給を受けることはできません。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地、埋葬等に関する法律に基づき市区町村長が葬祭を執行し、親族がその費用の弁償をした場合については、当該親族は葬祭の執行者に当たらないため、支給を受けることはできません。
- 後期高齢者医療制度に加入していた方お一人に対し、1回の支給となります。
- 葬儀を執り行った日の翌日から2年を経過すると、請求できなくなります。
対象となる葬祭
葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。
- 死体の検案又は運搬
- 火葬、埋葬又は納骨
- お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。)
なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること
- 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の保険証または資格確認書(発行されている場合)
- 以下の要件を満たす葬祭費用の領収書
・亡くなられた方の氏名が確認できること
・葬祭執行者の氏名が確認できること
・支給対象となる葬祭を行ったことが確認できること
・支払った費用がお布施、祭祀料、戒名料、玉串料等の喜捨金に類するものでないこと - 葬祭執行者の振込口座の確認できるもの
申請書は区役所2階6番窓口及び各出張所・豊洲特別出張所にあります。
また、このページ一番下の関連ドキュメント「葬祭費支給申請書兼口振替依頼書」をダウンロードしてお使いいただけます(A4サイズの紙に印刷してください)。
喪主以外の口座をご指定の場合は委任状(申請書裏面)の記入が必要になります。詳しくは保険給付係までお問い合わせください。
申請場所
区役所2階6番窓口または出張所・豊洲特別出張所
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