特定疾病療養受療証の交付
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全および血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方は、「特定疾病療養受療証」、特定疾病情報の登録された「マイナ保険証」、特定疾病情報記載の「資格確認書」のいずれかを医療機関の窓口に提示することで、毎月の自己負担額は1万円までとなります。
対象となる特定疾病
厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)は、次の3つの疾病です。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症
申請に必要なもの
- 被保険者のマイナンバーカード、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書のいずれか1点
- 身体障害者手帳(特定疾病の適用となる病名が記載されているもの)(注釈)交付を受けている方のみ
- 医師の意見書(身体障害者手帳が未交付の場合)
- 代理の方が申請される場合には、代理人の方のご本人様確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
申請書、医師の意見書は区役所2階6番窓口にあります。
また、このページの下の関連ドキュメント「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」「後期高齢者医療特定疾病認定のための医師の意見書」をダウンロードしてお使いいただけます。(A4サイズの紙に印刷してください)
注意事項
- 今まで加入していた医療保険で特定疾病療養受療証を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となった場合は改めて申請が必要になります。(マイナ保険証をご利用の方も同様です。)
- マイナ保険証をご利用の方は認定後数日で、特定疾病療養受療証の情報がマイナ保険証に登録されます。(登録状況はマイナポータルで確認できます。)
申請場所
区役所2階6番窓口
(出張所・豊洲特別出張所では手続きできませんのでご注意ください)
(注釈)その他の特定疾患及び難病については、保健所にお問い合わせください。問い合わせ先はこのページ下の関連ページ「保健相談所担当地域一覧」をご覧ください。
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