資格確認書の交付(後期高齢者医療保険)
資格確認書について
- 後期高齢者医療制度では、後期高齢者医療資格確認書(以下、「資格確認書」といいます)が一人に1枚交付されます(令和8年7月31日まで)。
- 医療機関や薬局にかかる時にはマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカードのこと)または資格確認書を必ず提示してください。

資格確認書(見本)
後期高齢者医療保険への加入と資格確認書の送付
75歳になった方は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険や社会保険等)を外れ、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、それまで使っていた資格確認書も75歳の誕生日からは使えなくなります。
75歳の誕生日の前の月に、後期高齢者医療保険の「資格確認書」を特定記録郵便でお送りします。
令和8年7月31日までに新たに資格取得される方等には、申請をいただくことなく「資格確認書」をお送りします。
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日をもって、従来の紙の保険証は発行されなくなりました。
- マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に、新たに資格取得する方、資格情報の変更等で資格確認書の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」(紫色・有効期限は令和8年7月31日まで)を特定記録郵便でお送りします。お手元に届いた「資格確認書」を、医療機関等で提示することにより、これまでの保険証と同様に、保険診療を受けることができます。
【手続不要】資格確認書の更新
資格確認書には有効期限がありますが、期限を迎える前に新しい資格確認書を郵送します。
【手続不要】江東区内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
区内で住所を変更したときや、お名前を変更したときは、後期高齢者医療の手続きは不要です。
【要手続】以下の場合は、資格確認書の交付手続をお願いします。
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