資格確認書の交付について(後期高齢者医療保険)
マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることに伴い、令和6年12月2日をもって、従来の保険証の発行は終了しました。
現在お使いの保険証(青竹色)は、記載事項に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに、新たに資格を取得する方や保険証の記載事項に変更があった方には、今までの保険証の代わりとなる資格確認書を交付します。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
(注釈)国からの通知により、後期高齢者医療制度では、令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付することとなりました。この間、「資格情報のお知らせ」を交付することはありません。
交付対象者
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方(保険証利用登録をしていない方)には、申請いただくことなく、資格確認書を交付します。
(例)
新たに資格を取得する方
記載事項に変更があった方
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方(保険証利用登録をしている方)には、申請により、資格確認書を交付します。
(例)
マイナンバーカードを紛失した、更新中の方
マイナ保険証での受診が困難である方
ただし、以下に該当する方には、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、申請いただくことなく、資格確認書を交付します。
(例)
新たに資格を取得する方
記載事項に変更があった方
後期高齢者医療保険証を紛失した方
今までの保険証を紛失した方には、申請により、資格確認書を交付します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方
保険証と同様に、令和6年12月2日をもって、現行の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行も終了しました。
現在お使いの限度額適用認定証等は、記載事項に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
限度額適用認定証等をお持ちの方で、令和6年12月2日から令和7年7月31日までに、記載内容(限度額適用区分)が変更になった方には、申請いただくことなく、限度額適用区分を併記した資格確認書を交付します。
新たに限度額適用認定証等の発行を希望する方には、申請により、限度額適用区分を併記した資格確認書を交付します。
手続きに必要なもの(本人確認書類)
〇被保険者本人の身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、その他本人確認ができるもの。
被保険者本人以外が届出をする場合、被保険者本人の身分証明書とあわせて以下のものを持参してください。
〇届出人の身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、その他本人確認ができるもの。
手続きする場所
(1)区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)
(2)出張所・豊洲特別出張所
(注釈)出張所では保険証等の紛失による交付申請のみ受け付けます。新たに限度額適用区分を併記した資格確認書の交付を希望する場合は、区役所2階7番窓口(医療保険課資格賦課係)での手続きが必要です。
交付方法
資格確認書は原則郵送での交付となります。
郵送で申請をする場合
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、下記関連ドキュメント「資格確認書交付申請書」をご記入の上、上記「手続きに必要なもの」のコピーと一緒に、下記あて先に送付してください。申請用紙の郵送を希望される場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
135-8383
東京都江東区東陽4丁目11番28号
江東区役所医療保険課資格賦課係宛
関連ページ
・東京都後期高齢者医療広域連合オフィシャルサイト東京いきいきネット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
関連ファイル
・後期高齢者資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF:138KB)(別ウィンドウで開きます)
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