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更新日:2022年12月8日
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる方の負担を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとします。
配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
支給は、対象月から最短で4か月後となります。
例:1か月の外来医療費総額が50,000円の場合 | |
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窓口負担割合1割の時① | 5,000円 |
窓口負担割合2割の時② | 10,000円 |
負担増(②-①)③ | 5,000円 |
窓口負担増の上限④ | 3,000円 |
支給額(③-④) | 2,000円 |
負担上限額を超えた金額(上記の例の場合は2,000円)を支給(払い戻し)します。
事前登録の高額療養費の口座の登録は12月2日に受付を終了いたしました。
事前登録で申請できなかった場合は、高額療養費が発生した際に高額療養費支給申請書(口座登録申請書)を送付します。
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