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トップページ > 健康・福祉 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者制度の給付 > 自己負担割合が2割となる方への配慮措置(令和7年9月30日まで)

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更新日:2025年4月8日

ページ番号:27673

自己負担割合が2割となる方への配慮措置(令和7年9月30日まで)

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる方の負担を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとします。

  • 同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払う必要のない取扱いになります。
  • 複数の医療機関を受診した場合、負担増が3,000円を超えた分について後日高額療養費として払い戻しします。

配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。

支給は、対象月から最短で4か月後となります。

負担を抑える配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1か月の外来医療費総額が50,000円の場合
窓口負担割合1割の時(1) 5,000円
窓口負担割合2割の時(2) 10,000円
負担増=(2)-(1)=(3) 5,000円
窓口負担増の上限(4) 3,000円
支給額=(3)-(4) 2,000円

 

負担上限額を超えた金額(上記の例の場合は2,000円)を支給(払い戻し)します。

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お問い合わせ先

生活支援部 医療保険課 保険給付係 窓口:区役所2階6番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-8443

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