自己負担割合が2割となる方への配慮措置(令和7年9月30日まで)
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、自己負担割合が2割となる方の負担を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとします。
- 同一の医療機関での受診については、上限額以上を窓口で支払う必要のない取扱いになります。
- 複数の医療機関を受診した場合、負担増が3,000円を超えた分について後日高額療養費として払い戻しします。
配慮措置の計算は外来医療のみの適用となり、入院医療の計算には用いられません。
支給は、対象月から最短で4か月後となります。
負担を抑える配慮措置が適用される場合の計算方法
例:1か月の外来医療費総額が50,000円の場合 | |
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窓口負担割合1割の時(1) | 5,000円 |
窓口負担割合2割の時(2) | 10,000円 |
負担増=(2)-(1)=(3) | 5,000円 |
窓口負担増の上限(4) | 3,000円 |
支給額=(3)-(4) | 2,000円 |
負担上限額を超えた金額(上記の例の場合は2,000円)を支給(払い戻し)します。
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