健康保険証の廃止と資格確認書・資格情報のお知らせ(資格情報通知)について
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了いたしました。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(資格情報通知))」、
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」が交付されます。
「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」について
マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付される書類です。
- 通常時:マイナンバーカード1枚で医療機関や薬局を受診できます。
- カードリーダーの不具合などでマイナ保険証が使えない場合:「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」をマイナンバーカードと一緒に提示することで、保険資格を確認できます。
(注釈)資格情報のお知らせ(資格情報通知)のみで受診はできません。

「資格確認書」について
マイナ保険証をお持ちでない方等に交付される、国民健康保険に加入していることを証明する、被保険者情報が記載された書類です。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで保険診療を受けることができます。

江東区の国民健康保険に加入されている方には、令和7年7月上旬に資格確認書または資格情報のお知らせを郵送しています。
詳しくは下記リンクを確認してください。
【江東区国民健康保険】令和7年7月に8月1日よりご利用いただく資格確認書または資格情報のお知らせを送付します(高齢受給者証は送付されません)
国民健康保険に関するマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについてのQ&A
Q.マイナ保険証を利用していますが、健康保険に加入した場合、国民健康保険脱退の申請が必要ですか?
A.マイナ保険証の有無に関わらず、国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは必要です。手続き方法については、下記のページをご覧ください。なお、マイナ保険証自体の切り替え手続きは不要です。お手続き後にマイナ保険証登録情報が自動的に切り替わります。
Q.マイナ保険証に変更した保険資格の情報が登録されるまでどれくらいかかりますか?
A.届出日(申請をして受理された日)から約2~4営業日後が目安になります。
Q.マイナ保険証を持っていないが、どうすればいいのか。
- A.マイナンバーカードの申請が初めての方はこちら(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。(注釈)申請してから受け取るまでに1か月以上時間がかかります。
- A.マイナンバーカードをすでにお持ちの方はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」(デジタル庁))のページをご覧いただき、マイナ保険証利用登録を行ってください。
Q.マイナ保険証を持っている人に交付される「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」とは何ですか?
「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。証明書ではないので、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
Q.マイナ保険証を持っていますが、資格確認書の交付もしたい。
A.「資格確認書の交付申請」をお願いいたします。詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
Q.マイナ保険証だけで受診できるので、「資格情報のお知らせ」は破棄してもいいですか?
A.行政手続き(国民健康保険脱退手続き、医療証申請、介護認定申請など)にご提示をお願いする場合があるので、大切に保管してください。
Q.マイナ保険証を利用していましたが、マイナンバーカードを紛失してしまい、再交付申請中です。新たにマイナンバーカードが交付されるまで、医療機関等を受診する場合どうすればよいですか?
A.ご本人様の申請により、一時的に資格確認書を交付いたします。資格確認書で医療機関を受診できます。申請方法についてはこちらをご覧ください。
Q.マイナ保険証の利用登録の解除申請はできますか?
A.詳しくはこちら(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。
Q.マイナ保険証を利用していますが、入院時には限度額適用認定証は必要になりますか?
A.マイナ保険証を利用されている方は、限度額適用認定証等の情報をマイナ保険証で確認できるので、必要ありません。
江東区の国民健康保険に加入されている方で、資格確認書をお使いの方につきましては、限度額適用認定証等の発行に別途申請が必要です。
| マイナ保険証の場合 |
資格確認書の場合 |
|
| 限度額適用・標準負担額減額認定証 | 不要 | 資格確認書+限度額適用・標準負担額減額認定証(申請必要) |
| 限度額適用認定証 | 不要 | 資格確認書+限度額適用認定証(申請必要) |
| 特定疾病療養受療証 | 不要 |
資格確認書+特定疾病療養受療証(申請必要) |
(注釈)保険者(健康保険組合等)によっては、申請により限度額認定証の限度額区分を資格確認書に記載するところもあります(例:後期高齢者医療制度)。
Q.高齢受給者証が届いていませんが、別途手続きは必要ですか?
A.現在高齢受給者証は発行していません。マイナ保険証、もしくは資格確認書で負担割合を確認することができます。
Q.マル障(心身障害者医療費助成)、マル子・マル乳・マル親(こども医療費助成)、自立支援医療等の医療費助成を受けていますが、マイナ保険証のみで受診できますか?
A.できません。マイナ保険証で受診する場合、別途医療証が必要になります。切り替え手続きも必要になります。
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