マイナンバー情報連携、国民健康保険の一部手続きが変更
平成29年11月13日からマイナンバー制度の「情報提供ネットワークシステム」の運用が開始されました。
この情報提供ネットワークシステムは、法令で定められた社会保障・税・災害対策の事務について、行政機関(国や地方公共団体)の間で手続きに必要な情報のやりとりを行うことができるシステムです。
このことにより、国民健康保険の手続きにおいて、添付書類を省略することができるようになりました。
下記の【手続きに必要なもの】をお持ちいただければ、情報提供ネットワークシステムを利用することで、添付書類がなくてもお手続きいただける場合があります。
【手続きできる届出と省略できる書類】
【手続きできる届出と省略できる書類】
- (1)国民健康保険加入の届出
- 職場などの健康保険をやめたことが分かる書類の「資格喪失証明書」等
- (2)国民健康保険喪失の届出
- 職場などの健康保険に加入したことが分かる「職場の健康保険の資格情報のお知らせ または 資格確認書」
- (3)非自発的失業による国民健康保険料軽減の届出
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
注意点
- 他機関と情報のやりとりを行うため、結果の取得に時間を要する場合があります。
- 情報を照会した結果、今回の届出に必要な情報が得られない場合は、後日あらためてお越しいただくか書類の提出をお願いすることがあります。
- 保険者によっては、情報連携への対応が遅れている団体もあります。
【手続きに必要なもの】
下記1と2の両方がなければ情報連携での手続きはできません。
- 手続きが必要な方全員のマイナンバーがわかるもの
- マイナンバーカード、通知カード(券面に記載されている氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)、マイナンバーの記載された住民票の写し
- マイナンバーの記載された住民票の写しの場合は、委任状(関連ファイル)が必要です。
- 来庁する方の身分確認書類
- 公的機関発行の顔写真有は1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 公的機関発行の顔写真無は2点(介護保険証・年金手帳等)
【マイナンバー情報連携の取り扱い窓口】
区役所医療保険課資格賦課係(2階7番窓口)のみで受付いたします。
豊洲特別出張所・各出張所では当面、従来どおり書類の添付が必要になります。
ご注意ください。
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