【江東区国民健康保険】令和7年7月に8月1日よりご利用いただく資格確認書または資格情報のお知らせを送付します(高齢受給者証は送付されません)
令和6年12月2日に従来の保険証と高齢受給者証が廃止となりました。
それに伴い、江東区では2年ごとに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を更新します。
マイナ保険証の利用登録状況によって、送付される書類が異なります。
高齢受給者証は、送付されませんので、下記表の記載の方法で負担割合を確認します。
マイナ保険証利用登録 | 送付予定の書類 | 医療機関等への提示 | 70歳~74歳の負担割合の確認方法 |
---|---|---|---|
あり | 資格情報のお知らせ | マイナンバーカードで受診 |
マイナポータル 資格情報のお知らせ |
なし(注釈) | 資格確認書 | 資格確認書で受診 | 資格確認書に併記 |
(注釈)令和7年5月末時点でマイナ保険証の利用登録がない方、または5月30日以降に国民健康保険の加入手続きをされた方等に資格確認書を送付します。
用語説明
マイナ保険証:保険証の利用登録をしたマイナンバーカード
令和7年5月30日時点でマイナ保険証の利用登録をしている場合には、「資格情報のお知らせ」を送付します。
資格情報のお知らせ:加入している保険の資格情報が記載された書類で、マイナ保険証が使えない場合にマイナンバーカードと一緒に提示します。
70歳未満の被保険者の方で、マイナ保険証の利用登録をしており、かつ、すでに「資格情報のお知らせ」を交付済みの場合は更新書類を送付しません。再発行を希望する場合は、再交付申請を行ってください。
令和7年6月27日追記:70歳未満の被保険者の方で、マイナ保険証の利用登録をしている方には、全員に「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
資格確認書:マイナ保険証をお持ちでない方にお渡しする保険資格を証明するカード。従来の保険証と同様に医療機関や薬局でお使いいただけます。
送付方法
資格情報のお知らせは「普通郵便」、資格確認書は「特定記録郵便」にて、郵便受けに直接配達されます。
郵便局へ転送サービスの届出をされている場合は、転送先住所へ送付されます。
Q&A
Q.届いた資格確認書の有効期限が短いのはなぜですか。
今回の更新では、最長で令和9年7月31日までの資格確認書を発行しています。ただし、ご年齢等によっては有効期限が短くなっています。
【令和9年7月1日までに70歳になられる方】
70歳から74歳までの方は世帯構成や所得によって医療機関等での負担割合が2割か3割のいずれかになります。負担割割合は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)より適用となりますので、今回お送りした資格確認書は適用開始前までの有効期限が表示されています。なお、令和9年7月1日までに70歳になられる方に発行している資格情報のお知らせには有効期限は記載されておりません。
(例)昭和30年10月1日生まれの方の資格確認書の有効期限:令和7年9月30日
(例)昭和30年10月2日生まれの方の資格確認書の有効期限:令和7年10月31日
(例)昭和32年7月1日生まれの方の資格確認書の有効期限:令和9年6月30日
負担割合が記載された資格確認書(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方には、資格情報のお知らせ)はあらためて送付します。
【今後75歳になられる昭和27年7月31日から昭和25年8月2日までの誕生日の方】
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度に自動的に加入します。今回お送りした資格情報のお知らせ又は資格確認書の有効期限は誕生日前日までとなっています。誕生日の前月に後期高齢者医療制度資格情報のお知らせ又は資格確認書を送付します。
【外国籍の方で、令和9年8月1日までに在留満了日を迎える方】
資格確認書の有効期限は在留満了日となります。
Q.資格情報のお知らせが届いたが、資格確認書が欲しいです。
ご申請いただくことで、資格確認書を交付します。
資格確認書の交付申請またはマイナ保険証の解除申請をしていただくことで、資格確認書の発行が可能です。
詳しい内容は申請のページをご参照ください。
Q.家族の分は届いたが、自分の分だけ届かない。
マイナ保険証の利用登録をしていて、資格情報のお知らせがすでに発行されている方
75歳以上の方(7月中頃送付後期高齢者医療制度で送付予定)
上記に該当する場合、お送りいたしません。
また、資格情報のお知らせと資格確認書は発送方法が異なるため、ご自宅に届くまで時間差が生じる可能性があります。
Q.資格情報のお知らせの負担割合・発行期日が***になってる
資格情報のお知らせの負担割合・発行期日は70歳以上の方のみ表記しています。
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