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更新日:2024年2月27日
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医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されます。事前の登録手続きを行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。それに伴い、国民健康保険証の記号番号に枝番を追加いたしました。
マイナンバーカードのICチップにある電子証明書を利用して、医療機関や薬局の窓口でマイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで、本人確認及び資格確認を行います。
令和3年10月20日より一部の医療機関や薬局で利用が始まりました。
令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となる予定です。
※カードリーダーが導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。
※なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関及び薬局は、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金等のホームページに一覧が掲載されています。
※マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証は従来どおり使用できます。また、マイナンバーカードがなくても、これまでと同じように保険証を提示すれば医療機関を受診することができます。
※区役所への国民健康保険の加入・喪失の届出は、これまでどおり必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の登録手続きが必要です。
登録手続きは、「マイナポータル」から行ってください。
※パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカードの読み取りに対応した機種)からマイナポータルにアクセスできます。
マイナンバーカードの申請方法につきましては、以下のページをご覧ください。
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