ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 各種サービス > 障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス > 障害児通所支援について
ここから本文です。
更新日:2020年12月28日
心身に障害のある児童や発達に心配がある(集団活動に参加するのが苦手、環境変化への適応が苦手、気持ちの切り替えが難しい等)児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。サービスには、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。
未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児に上記児童発達支援及び治療を行います。
就学している障害児を対象に、学校終了後または学校休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
重症心身障害児などの重度の障害児で、外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等必要な支援を行います。
障害児が集団生活を営む施設(保育園、幼稚園等)に指導員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。
*「個人番号(マイナンバー)カード」をお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。
(1)個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票
(2)個人番号(マイナンバー)通知カード
下記関連ページ「利用者負担」をご参照ください。
対象者は就学前の障害児の発達支援等を利用している児童で、サービスの利用者負担額が無償化されます。
対象となるサービスは以下のサービスです。
*無償化の認定にあたっての手続きは不要です。
生年月日 |
無償化対象期間 |
---|---|
平成26年4月2日~平成27年4月1日 |
令和元年10月1日~令和3年3月31日 |
平成27年4月2日~平成28年4月1日 |
令和元年10月1日~令和4年3月31日 |
平成28年4月2日~平成29年4月1日 |
令和2年4月1日~令和5年3月31日 |
平成29年4月2日~平成30年4月1日 |
令和3年4月1日~令和6年3月31日 |
平成30年4月2日~平成31年4月1日 |
令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
平成31年4月2日~令和2年4月1日 |
令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
令和2年4月2日~令和3年4月1日 |
令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
江東区内事業所の特色・療育内容については下記関連ドキュメントの「江東区児童通所支援事業所ガイドブック」を参考にしてください。
*江東区外の事業所もご利用できます。
江東区児童通所支援事業所ガイドブック①(表紙・目次・P1~P25)(PDF:7,753KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区児童通所支援事業所ガイドブック②(P26~P50)(PDF:7,556KB)(別ウィンドウで開きます)
江東区児童通所支援事業所ガイドブック③(P51~P69)(PDF:6,370KB)(別ウィンドウで開きます)
障害児発達支援における幼児教育無償化について(PDF:154KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください