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更新日:2024年4月1日

障害児通所支援について

心身に障害のある児童や発達に心配がある(集団活動に参加するのが苦手、環境変化への適応が苦手、気持ちの切り替えが難しい等)児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。サービスには、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。

障害児通所支援サービスの種類

種類

内容

児童発達支援 未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児に上記児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児を対象に、学校終了後または学校休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重症心身障害児などの重度の障害児で、外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障害児が集団生活を営む施設(保育園、幼稚園等)に指導員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

利用手続の流れ

  1. 申請要件の確認をします。1年以内に発達センター等から療育が必要な旨の指摘を受けた児童が対象です。(注意)申請書に紹介機関・紹介時期・指摘事項を記入いただきます。
  2. 通所先事業所を探します(事業所の一覧は下記関連ページ「こども発達センター」「障害児通所支援施設」や障害者福祉のてびき、子育てハンドブック等を参照してください。江東区外の事業所もご利用できます。)。
  3. 希望する事業所の空き状況等を確認の上、区役所に連絡し、通所受給者証の交付申請をします。
  4. 申請は郵送申請か窓口申請か選択できます。詳しくは下記関連ドキュメントの「利用手続きの流れ【郵送申請】」「利用手続きの流れ【窓口申請】」を確認ください。
  5. 申請書受理後、月2回(第1・3木曜日)の支給会議で内容を審査します。支給決定後、受給者証を郵送します。
  6. 区から届いた受給者証を持って、通所先事業所と契約することにより利用開始となります。

(注意)利用開始日は会議日の翌日からとなります。

(注意)会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了してください。

区役所での申請に必要な持ち物

  1. 世帯全員分の「個人番号(マイナンバー)カード」
  2. 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)

「個人番号(マイナンバー)カード」をお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。

  • (1)個人番号(マイナンバー)が記載されている住民票
  • (2)個人番号(マイナンバー)通知カード
    • 記載事項(氏名・住所・生年月日・個人番号)の変更がない場合ご利用いただけます。
    • 申請者(世帯主)の身分証明書(運転免許証等)が必要となります。

利用者負担

下記関連ページ「利用者負担」をご参照ください。

利用者負担に係る各種軽減措置

未就学児の発達支援にかかる幼児教育無償化

対象者は就学前の障害児の発達支援等を利用している児童で、サービスの利用者負担額が無償化されます。

対象となるサービスは以下のサービスです。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

(注意)無償化の認定にあたっての手続きは不要です。

幼児教育無償化対象期間(満3歳になって初めての4月1日から3年間)

生年月日

無償化対象期間

平成30年4月2日~平成31年4月1日 令和4年4月1日~令和7年3月31日
平成31年4月2日~令和2年4月1日 令和5年4月1日~令和8年3月31日
令和2年4月2日~令和3年4月1日 令和6年4月1日~令和9年3月31日
  • 利用者負担以外の費用(食費やおやつ代、医療費(医療型児童発達支援)等の実費負担)はお支払いただくこととなります。
  • 受給者証に印字される負担上限月額欄は、住民税から算出された負担上限月額を印字していますが、無償化対象期間中は対象となるサービスの利用者負担は発生しません。
  • 無償化対象期間は当該児童の無償化対象となる期間であり、支給決定期間とは異なりますので、ご注意ください。

未就学児の多子軽減措置

  1. 同一世帯において、2人以上の未就学児が幼稚園、保育園等や障害児通所支援を利用する場合には、2人目以降の未就学児の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。この場合、未就学児の2人目の利用料が半額になり、3人目以降が無償となります。なお、申請にあたって幼稚園等の通園証明書が必要になる場合があります。
  2. 世帯区市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯(区市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯を除く)において、未就学児に限らず、保護者と生計を一にする兄姉(年齢問わない)がいる場合には、未就学児の障害児通所支援の利用者負担額が軽減されます。この場合、保護者と生計を一にする兄姉を含めて、障害児通所支援を利用している未就学児が何人目かによって、利用料が半額または無償になります。
  • 「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするのではなく、余暇には起居を共にすることを常態としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合も含みます。
  • 関連ドキュメントの「未就学児の多子軽減措置イメージ図」を参考にしてください。

【東京都事業】児童発達支援事業等利用支援事業(第2子以降無償化)

令和5年10月1日より下記対象者に対して利用者負担額を無償化にする制度が新設されました。制度の利用にあたりましては、東京都に申請が必要となりますので、各自手続きをお願いいたします。

詳しくは、下記関連ドキュメントの「【東京都事業】第2子以降無償化チラシ」を参考にしてください。

  • 対象者:0歳から2歳(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)で第2子以降の児童
  • 対象事業:児童発達支援、保育所等訪問支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援
  • 問い合わせ先:児童発達支援事業第2子無償化コールセンター 電話:0120-901-644 受付時間:平日9時00分~17時00分

区内事業所ガイドブックについて

江東区内事業所の特色・療育内容については下記関連ドキュメントの「江東区児童通所支援事業所ガイドブック」を参考にしてください。

(注意)江東区外の事業所もご利用できます。

関連ドキュメント

関連ページ

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お問い合わせ

障害福祉部 障害者支援課 障害児支援係 窓口:防災センター2階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-7559

ファックス:03-3647-4910

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