ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 各種サービス > 障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス > 障害児通所支援について
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更新日:2024年4月1日
心身に障害のある児童や発達に心配がある(集団活動に参加するのが苦手、環境変化への適応が苦手、気持ちの切り替えが難しい等)児童を対象とした、児童福祉法に基づく通所支援事業です。サービスには、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援があります。
種類 |
内容 |
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児童発達支援 | 未就学の障害児を対象に、日常生活における基本的な動作、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた未就学児に上記児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障害児を対象に、学校終了後または学校休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重症心身障害児などの重度の障害児で、外出することが著しく困難な障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 障害児が集団生活を営む施設(保育園、幼稚園等)に指導員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
(注意)利用開始日は会議日の翌日からとなります。
(注意)会議日の前の週の金曜日までに手続きを完了してください。
「個人番号(マイナンバー)カード」をお持ちでない場合は、下記のいずれかが必要になります。
下記関連ページ「利用者負担」をご参照ください。
対象者は就学前の障害児の発達支援等を利用している児童で、サービスの利用者負担額が無償化されます。
対象となるサービスは以下のサービスです。
(注意)無償化の認定にあたっての手続きは不要です。
生年月日 |
無償化対象期間 |
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平成30年4月2日~平成31年4月1日 | 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
平成31年4月2日~令和2年4月1日 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
令和2年4月2日~令和3年4月1日 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
令和5年10月1日より下記対象者に対して利用者負担額を無償化にする制度が新設されました。制度の利用にあたりましては、東京都に申請が必要となりますので、各自手続きをお願いいたします。
詳しくは、下記関連ドキュメントの「【東京都事業】第2子以降無償化チラシ」を参考にしてください。
江東区内事業所の特色・療育内容については下記関連ドキュメントの「江東区児童通所支援事業所ガイドブック」を参考にしてください。
(注意)江東区外の事業所もご利用できます。
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