ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 各種サービス > 障害者総合支援法・児童福祉法によるサービス > 利用の手続き
ここから本文です。
更新日:2022年4月1日
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、障害の特性及び心身の状態に応じて必要とされる支援の度合い(障害支援区分)、社会活動や介護者、居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握し、その上で、支給決定を行います。
なお、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべての方について、支給決定の前に「サービス等利用計画」の作成が必須となります(障害児通所支援を利用する方については、児童福祉法に基づく「障害児支援利用計画」を作成)。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要です。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と本人確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の本人確認のできる書類の提示も必要となります。
詳しくは、下記の関連ドキュメント「支給決定までの流れ図」を参照してください。
障害支援区分とは、「障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの」で、主に、介護が必要とされるサービスを申請する際に必要になります。非該当及び区分1~6まであり、区分6が、支援の度合いがもっとも高い状態であることをさします。
まず、認定調査項目(80項目)と医師意見書(24項目)から一次判定を行い、次に市町村審査会で一次判定の結果を原案として、「特記事項」「医師意見書」の内容を総合的に勘案した審査判定を行います(二次判定)。以上の手続きを経て、障害支援区分が認定されます。
なお、障害のある児童(18歳未満)が、児童福祉法の障害児通所支援や、障害者総合支援法の居宅介護や短期入所等の障害福祉サービスを利用する場合は、障害支援区分の認定はありません。介助の必要性や障害の程度の把握のために、5領域11項目の調査を行います。
サービス利用に関するお問い合わせ先は、次のとおりです。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、障害児通所支援 | ||||
---|---|---|---|---|
障害の方 | 障害者支援課在宅生活相談係(防災センター2階14番) | |||
電話番号:03-3647-4308 | ファックス:03-3647-4910 | |||
難病の方 | 保健予防課保健係(江東区保健所:東陽2-1-1) | |||
電話番号:03-3647-5906 | ファックス:03-3615-7171 | |||
その他のサービスに関すること | ||||
身体障害の方 | 障害者支援課身体障害相談係(防災センター2階14番) | |||
電話(深川地区):03-3647-4953 | ファックス:03-3647-4910 | |||
電話(城東地区):03-3647-4958 | ||||
知的障害の方 | 障害者支援課愛の手帳相談係(防災センター2階15番) | |||
電話番号:03-3647-4954 | ファックス:03-3647-4910 | |||
精神障害の方 | 障害者支援課在宅生活相談係(防災センター2階13番) | |||
電話番号:03-3647-4308 | ファックス:03-3647-4910 | |||
保健予防課保健係(江東区保健所:東陽2-1-1) | ||||
電話番号:03-3647-5906 | ファックス:03-3615-7171 | |||
難病の方 | 保健予防課保健係(江東区保健所:東陽2-1-1) | |||
電話番号:03-3647-5906 | ファックス:03-3615-7171 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください