特定(障害児)相談支援事業所
計画相談支援事業・障害児相談支援事業について
障害福祉サービスの利用を申請される方が、サービスを利用するための計画(サービス等利用計画、障害児支援利用計画)を相談支援事業者に作成依頼し、相談支援事業者が作成するものです。相談支援事業者は、利用者がサービス利用を開始した後、定期的にサービスの利用状況を確認(モニタリング)し、必要に応じてサービス内容の調整や見直しを行います。
対象者
障害福祉サービス等を利用するすべての方
利用料金
原則として利用者の方の費用負担はありません。
江東区外など事業所の通常の実施地域以外の地域の居宅等を訪問した場合は、交通費等の実費負担が発生する場合があります。
特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所一覧(江東区内)
区内の相談支援事業所・障害児相談支援事業所の一覧です。区外の事業所と契約しても差し支えありません。
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