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更新日:2022年10月11日
令和3年度報酬改定により、ケアニーズの高い児童に支援を行った場合の加算として、個別サポート加算(I)が新設されました。
児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを利用している児童
(重心型事業所は対象外。重症心身障害児が非重心型事業所を利用した場合は対象。)
個別サポート加算(I)の認定については、障害児通所支援サービスの新規申請時および更新時における調査結果により認定しているほか、支援の実態に変化が生じた場合など、保護者等の希望による再調査により再認定しています。
児童発達支援および医療型児童発達支援利用児童については、「乳幼児等サポート調査票」、放課後等デイサービス利用児童については、「就学児サポート調査票」の内容により、下表の対象要件に基づき認定します。
なお、年齢は調査を行った時点のものとなります。
サービス | 加算対象基準 | ||||||
児童発達支援 医療型児童発達支援 |
3歳未満 | 食事、排せつ、入浴及び移動の項目で全介助又は一部介助である項目が2以上 | |||||
3歳以上 | 以下の(1)及び(2)に該当する場合 (1)食事、排せつ、入浴及び移動の項目で全介助又は一部介助である項目が1つ以上 (2)行動障害及び精神症状の各項目でほぼ毎日(週5日以上)ある又は週に1回以上ある項目が1以上 |
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放課後等デイサービス | 以下の(1)又は(2)に該当する場合 (1)食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とするもの (2)指標判定の表の項目の点数の合計が13点以上であるもの |
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再認定の方法および適用時期については、下表のとおりとなります。
サービス | 加算適用 | |||||
児童発達支援 医療型児童発達支援 |
認定方法 | 事業所の担当者にご確認の上、「乳幼児等サポート調査票」を保護者が作成・署名し、区にご提出ください。 | ||||
加算適用時期 |
毎月10日までに乳幼児等サポート調査票が区に届いた場合、その当月より加算適用とします。 |
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放課後等デイサービス | 認定方法 | 事業所の担当者にご確認の上、「就学時サポート調査票」を保護者が作成・署名し、区にご提出ください。 | ||||
加算適用時期 |
毎月10日までに聞き取り調査を終了している場合、その当月より加算適用とします。 |
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