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更新日:2024年6月13日
個別サポート加算(1)とは、ケアニーズの高いお子さんへの支援を充実させる観点から、一定の要件に該当するお子さんを受け入れた障害児通所支援事業所が算定できる加算です。
個別サポート加算(I)の認定については、障害児通所支援サービスの新規申請時および更新時における調査により認定しているほか、支援の実態に変化が生じた場合など、保護者等の希望で「就学児サポート調査票」再調査により再認定しています。
放課後等デイサービスを利用している児童
(重心型事業所は対象外。重症心身障害児が非重心型事業所を利用した場合は対象。)
事業所の担当者にご確認の上、「就学時サポート調査票」を保護者が作成・署名し、区にご提出ください。
毎月10日までに書類を提出している場合、その当月より加算適用とします。
(例 令和6年6月10日までに書類を提出している場合、加算適用は令和6年6月利用分から適用)
1食事、排せつ、入浴および移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする場合
→個別サポート加算(1)(重度)
2意思疎通、行動障害および精神症状の項目の点数が13点以上の場合
→個別サポート加算(1)
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