利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。ただし負担上限月額の設定には、収入の有無にかかわらず、住民税の申告が必要です。
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
1.18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)は、障害のある方とその配偶者(注釈)
2.障害児(施設に入所する18、19歳を含む)は、保護者の属する住民基本台帳での世帯(注釈)
(注釈)原則、住民基本台帳での世帯の確認となりますが、生計が同一(単身赴任等)である場合は、住民基本台帳で別世帯であっても、所得を判断する上で、同一の世帯とみなします。
なお、課税世帯に係る自己負担上限月額の算定について、以下の二点を考慮します。
(1)所得割額に、住宅借入金等特別税額控除分並びに寄付金税額控除分を加算します。
(2)所得割額から、平成22年の税制改正により廃止された、年少扶養控除相当税額(1人あたり19,800円)及び16~18歳までの特定扶養控除相当税額の上乗せ分(1人あたり7,200円)を差し引きます。
区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
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低所得 |
区市町村民税非課税世帯の方 |
0円 |
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一般1 |
区市町村民税所得割16万円未満(障害児は28万円未満)の方 |
施設等入所者以外 |
障害者 |
9,300円 |
障害児 |
4,600円 |
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20歳未満の施設入所者 |
9,300円 |
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一般2 |
上記以外の区市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
負担上限月額の適用期間の途中で、世帯の構成や所得が変更となった場合は、利用者負担割合が変更となる可能性があります。詳しくはお問合せください。
医療型施設、療養介護を利用する場合、個別減免があります
医療型個別減免
医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、定率負担と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。
20歳以上の入所者の場合
低所得の方は、少なくとも25,000円が手元に残るように、利用者負担額が減免されます。
その他の措置
食費等実費負担の減免措置や生活保護への移行防止策が講じられます。
問合先一覧
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 | ||
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障害者の方 | 障害者支援課在宅生活相談係(防災センター2階12番) | |
TEL:03-3647-4308 | Fax:03-3647-4910 | |
障害児通所支援 | ||
障害児の方 | 障害者支援課障害児支援係(防災センター2階12番) | |
TEL:03-3647-7559 | Fax:03-3647-4910 | |
身体障害の方 | 障害者支援課身体障害相談係(防災センター2階14番) | |
TEL:03-3647-4953(深川地区) | Fax:03-3647-4910 | |
TEL:03-3647-4958(城東地区) | ||
知的障害の方 | 障害者支援課愛の手帳相談係(防災センター2階13番) | |
TEL:03-3647-4954 | Fax:03-3647-4910 | |
精神障害の方 | 障害者支援課相談支援担当(防災センター2階12番) | |
TEL:03-3647-2754 | Fax:03-3647-4910 | |
保健予防課保健係(江東区保健所2階:東陽2-1-1) | ||
TEL:03-3647-5906 | Fax:03-3615-7171 | |
難病の方 | 保健予防課保健係(江東区保健所2階:東陽2-1-1) | |
TEL:03-3647-5906 | Fax:03-3615-7171 |
世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支払われます
障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額(介護保険も併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含みます)の合算額が基準額を超える場合は、高額障害福祉サービス費が償還払いの方法にて支給されます。
また、障害のある児童(18歳未満)が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉サービス費等が支給されます。
世帯に複数の障害児がいる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になるように軽減されます。
〈基準額〉一般世帯(区市町村民税課税世帯)37,200円
詳細は以下をご覧ください。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行により、平成28年1月1日以降、申請手続きの際に、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要になります。また、本人確認が必要になりますので、番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。
代理の方が申請手続きされる場合には、代理権の確認(委任状等)と代理の方の身元確認のできる書類の提示も必要となります。
- 申請者の個人番号カード又は通知カード、個人番号が記載された住民票の写し等
- 窓口に来た方の身元のわかる書類
(1点で良いもの・・・運転免許証、パスポートなど
2点以上必要なもの・・・健康保険証、受給者証、医療券、公共料金や税金の領収書など)
問合先
障害者支援課支援調整係(防災センター2階12番)
TEL:03-3647-9507
Fax:03-3647-4910
江東区独自の利用者負担軽減策
通所施設の食費の軽減
区立通所施設の利用者に対して、一食あたりの実費を区市町村民税課税世帯の障害者は360円、それ以外の障害者は230円の負担としています。(ただし、こども発達センター(分室含む)の食費については250円の負担としています)
意思疎通支援事業
手話通訳、要約筆記を必要とするすべての利用者に対して、手話通訳者、要約筆記者の派遣費用を無料にしています(一部移動に伴う交通費の費用負担あり)。
問合先
障害者施策課施策推進係(防災センター2階17番)
TEL:03-3647-4749
Fax:03-3699-0329
移動支援事業
移動支援事業を利用する障害者に対して、区市町村民税課税世帯の方は利用料の5%を負担(ただし負担上限月額まで)、区市町村民税非課税世帯の方及び生活保護世帯の方は無料としています。
問合先
障害者支援課在宅生活相談係(防災センター2階13番)
TEL:03-3647-4308
Fax:03-3647-4910
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