高額障害福祉サービス等給付費・新高額障害福祉サービス等給付費について
要件を満たす場合に、お支払いいただいた障害福祉サービス等の利用者負担額の一部を返還する制度です。それぞれ対象者要件等が異なります。
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所)給付費について
高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所)給付費(以下「高額障害福祉サービス等給付費」と言います。)とは、同じ世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いた場合等に、1か月の利用者負担額の合計が世帯の基準額を超えた場合、超過した金額が償還払い(払い戻し)方式により支給される制度です。
1.合算の対象となる世帯の範囲
合算の対象となる世帯の範囲は、利用者の年齢によって、以下の2つのいずれかの範囲となります。
サービス等の利用者 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者 |
障害のある方(ご本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害児 |
住民票上の世帯 |
2.合算の対象となるサービス利用
同じ世帯に属する方が、以下のサービス等のいずれか2つ以上を利用している場合に、同一の月に支払った利用者負担額(1割負担額)が合算対象です。
1 |
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスなどに係る利用者負担額 例:居宅介護、短期入所、就労継続支援など |
---|---|
2 |
介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費等(注釈)により償還された費用を除く) 例:訪問介護、通所リハビリなど (注釈)同一の方が障害福祉サービスを併用している場合に限り合算対象。 |
3 |
補装具費の利用者負担額 (注釈)同一の方が障害福祉サービス等を併用している場合に限り合算対象。 |
4 |
児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援の利用者負担額 例:放課後等デイサービス、児童発達支援など |
(注釈)介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費を指します。
3.基準額
サービスの利用者負担額の合計が以下の世帯の基準額を超えた場合、超過した金額を助成します。
利用のパターン |
世帯の基準額 |
---|---|
同じ世帯に属するかたが、
のうち、いずれか2つ以上を利用。 |
原則37,200円(注釈2)(注釈3) |
- (注釈1)介護保険サービス利用者については、同一の方が障害福祉サービスも併用している場合に限り合算対象となります。
- (注釈2)高額障害福祉サービス等給付費の「世帯の基準額」は受給者証の「負担上限月額」と異なる場合があります。
- (注釈3)以下の場合に該当するときは、障害児の特例により、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
- 一人の児童が複数の受給者証(障害福祉サービス受給者証・児童通所受給者証)でサービスを受けている場合。
- 障害児の兄弟がそれぞれサービスを利用している場合。
-
- 例:市町村民税所得割額28万円未満の世帯における、障害児の特例の基準額
- (ア)在宅系のサービスを利用する場合:4,600円
- (イ)入所系のサービスを利用する場合:9,300円
- (注釈4)補装具費の支給がある場合は、障害児の特例の対象外となり、補装具費の上限額が基準額となります。
4.申請方法
江東区では、本制度の対象になる可能性が高い方には、毎年秋頃に障害者支援課から案内文を送付しています。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
複数の法律に基づくサービスの負担額の合算が完了したのちに高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
5.ご注意いただきたい点(介護保険サービス利用者のみ)
高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、さらに残る利用者負担額が償還対象となります。
新高額障害福祉サービス等給付費について
新高額障害福祉サービス等給付費とは、低所得、生活保護の65歳以上の方が、65歳になる前に5年以上、介護保険サービスに相当する障害福祉サービスの支給決定を受けていた場合、介護保険移行後に支払った障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還払い(払い戻し)方式により支給される制度です。
1.対象者
1 |
65歳になる前に5年間継続して、特定の障害福祉サービス(注釈1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(注釈2)を利用すること。 (注釈)1特定の障害福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 (注釈)2特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 (注釈)介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。 |
---|---|
2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(注釈)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 (注釈)65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。 |
3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(注釈)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 (注釈)当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。 |
4 |
65歳に達する日の前日において、障害支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 |
40歳以上65歳未満の間に特定疾病による介護保険サービスを利用していないこと。 |
2.償還の対象金額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(注釈)。
(注釈)介護保険法における高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、さらに残る利用者負担額。
3.申請方法
江東区では、本制度の対象になる可能性が高い方には、毎年秋頃に障害者支援課から案内文を送付しています。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障害福祉サービス等給付費を支給するため、前々年7月~前年6月サービス利用分の給付に関する勧奨通知をお送りします。
4.ご注意いただきたい点
新高額障害福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、さらに残る利用者負担額が償還対象となります。
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