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更新日:2025年3月28日

ページ番号:35923

重度障害者等就労支援事業

目次

事業内容

この事業は、重度障害者等(重度訪問介護、同行援護、行動援護決定者)の通勤や職場等における支援について、企業が障害者雇用納付金制度に基づく助成金(雇用施策)を活用しても支障が残る場合や、重度障害者等が自営業として働く場合等で、自治体が必要と認めた場合に支援を行う事業です。

  • 関連ドキュメントの「江東区重度障害者等就労支援事業の概要(チラシ)」をご参照ください。

対象者

江東区から重度訪問介護、同行援護、行動援護いずれかの支給決定を受けている方で、次のいずれかに当てはまる方。

(1)民間企業に雇用される方であって、一週間の所定労働時間が10時間以上のもの。

(注釈)所定労働時間が10時間に満たないものについても、区に対して初めての事業の利用の申請を行った日の属する年度の末日までに、当該民間企業が週所定労働時間を10時間以上に引き上げることが支援計画書によって確認できた場合は、事業の対象者とすることができます。

(2)自営業者等であって、就労する時間が一週間のうち10時間以上のもの。ただし、事業による支援の提供がなければ、就労の継続が困難であると区長が認めたものに限る。

 

(注釈)上記に該当し、なおかつ江東区に居住地を有している方が対象になります。

具体的な支援内容

  • 民間企業で雇用されている方の場合

民間企業が重度障害のある方等を雇用するにあたり、障害者雇用納付金制度に基づく助成金(雇用施策)を活用しても雇用継続に支障が残る場合に必要となる部分の支援。

民間企業で雇用されている方の支援内容
  助成金の対象(注釈1) 本事業の対象
通勤支援 各年度申請から3か月目まで 各年度申請から4か月目以降
職場などにおける業務介助
例:文書の朗読や作成、機器の操作や入力作業等
対象 対象外
職場等における業務外の福祉的支援
例:喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り
対象外 対象

 

  • 自営業の方の場合

重度障害のある方等が自営業として働く場合において、必要となる通勤や職場等における支援。

自営業の方の具体的な支援内容
  助成金の対象(注釈1) 本事業の対象
通勤支援 対象外 対象
職場などにおける業務介助
例:文書の朗読や作成、危機の操作や入力作業等
職場等における業務外の福祉的支援
例:喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り

 

(注釈1)障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象。

手続きの流れ

民間企業と自営業でそれぞれ手続きの流れが違います。

1.民間企業の方

(1)勤務先企業を含む、計画相談員等の関係者間で支援計画書作成

(注釈)関連ドキュメントの就労支援事業支援計画書(江東区様式)をご利用ください。

(2)勤務先の企業が、独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構(JEED)に支援計画書を提出・確認

(3)確認済の支援計画書を添付し、区に利用申請

(4)決定後利用開始

2.自営業の方

(1)関係者間で支援計画書作成

(注釈)関連ドキュメントの就労支援事業支援計画書(江東区様式)をご利用ください。

(2)支援計画書を添付し、利用申請

(3)決定後利用開始

 

負担額について

利用者負担区分により、住民税課税者は就労支援に要する費用の1割負担(上限あり)、住民税非課税者及び生活保護の方は利用者負担なしになります。ただし、住民税課税の方については介護給付費等と就労支援事業費と一体的に利用者負担上限額の合算を行います。

詳しい金額については下記関連ページ「利用者負担」をご参照ください。

関連ページ

関連ドキュメント

お問い合わせ先

障害福祉部 障害者支援課 在宅生活相談係 窓口:防災センター2階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-4910

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